離島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置について
町内において、製造業、旅館業、情報サービス業の事業の用に供する設備を新設し、又は増設した者に対して固定資産税の課税免除を行います。
【対象業種】
製造業・旅館業(下宿営業を除く)・情報サービス業(有線放送業・インターネット付随サービス業)
【対象要件】
設備の取得価格の合計が次に示す額を超えていること。
○製造業又は旅館業
資本金5,000万円以下 → 500万円以上
資本金5,000万円超1億円以下 → 1,000万円以上
資本金1億円超 → 2,000万円以上
○情報サービス業
資本金の額にかかわらず500万円以上
【免除期間】 3年度間
この特例措置を活用する場合は、設備設置前に町へ指定の申請書を提出し、設備等の指定を受ける必要があります。また、税務申告前に課税免除の申請を提出する必要があります。詳しくは施行規則をご覧ください。
・屋久島町離島振興対策実施地域産業開発促進条例
・屋久島町離島振興対策実施地域産業開発促進条例施行規則
・様式
お問い合わせ先
屋久島町役場 企画調整課 企画調整係
〒891-4207 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45
TEL:0997-43-5900 内線114 FAX:0997-43-5905