町内事業者等の行う観光振興に資する活動に対し、屋久島町観光まちづくり課が所有する備品を貸出します。

貸出物品

(注意)公務での使用により、貸出しできない場合があります。

貸出対象​

 イベント等の目的が、観光誘客又は観光事業の振興に資すると認められるもので、次のいずれかに該当する者。

  •  町内事業者等
  •  その他観光まちづくり課長が適当と認める者。

貸出期間等​

 物品の貸出期間は、貸出日から返却日を含めて10日以内です。ただし、貸出日は町の開庁日とし、貸出日から10日目の日が町の休日に当たるときは、同日以降の最初の平日を返却日とします。
 (注意)やむを得ず貸出期間が10日を超える場合はご相談ください。

申請書類

 備品の貸出しを希望する場合は、申請書(様式第1号)の提出をお願いします。
 提出先:役場本庁舎観光まちづくり課又は各出張所に提出ください。

貸出料

 無料

貸出し及び返却について

 貸出し及び返却は、屋久島町役場本庁舎2階観光まちづくり課にて行います。貸出物の状態確認を行うため、出張所での受け渡しや、郵送・配送はできませんのでご了承ください。​

貸出条件

  •  貸出期間は厳守してください。
  •  返却の際は、備品の状態を必ず確認ください。
  •  転貸及び申請時の目的以外に備品を使用することを禁止します。
  •  備品に破損、汚損、紛失等の損害を生じさせたときは、弁済していただくこととなります。
  •  法被やのぼり旗、テーブルクロス等はクリーニングをしていただき、速やかに返却していただきますようお願いします。(家庭洗濯は不可とします。)

この記事に関するお問い合わせ先

観光まちづくり課
〒891-4292 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20
電話:0997-43-5900
ファクス:0997-43-5905
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