市町村森林整備計画は森林法に基づき、地域森林計画の対象となる民有林が所在する市町村が5年ごとに作成する10年間の計画です。

 

森林法(昭和26年法律第249号)第10条の5第1項の規定に基づき、屋久島町森林整備計画を樹立したいので、同条第7項において準用する同法第6条第1項の規定により、次のとおり公告し、この屋久島町森林整備計画の案を公衆の縦覧に供します。

 

縦覧内容

縦覧期間

令和8年2月24日(火曜日)から令和8年3月25日(水曜日)

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産業振興課 産業振興係
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