市町村森林整備計画は森林法に基づき、地域森林計画の対象となる民有林が所在する市町村が5年ごとに作成する10年間の計画です。
森林法(昭和26年法律第249号)第10条の5第1項の規定に基づき、屋久島町森林整備計画を樹立したいので、同条第7項において準用する同法第6条第1項の規定により、次のとおり公告し、この屋久島町森林整備計画の案を公衆の縦覧に供します。
縦覧内容
・屋久島町森林整備計画(案) (PDFファイル: 450.9KB)
縦覧期間
令和8年2月24日(火曜日)から令和8年3月25日(水曜日)