市町村森林整備計画は、地域森林計画の対象となる民有林が所在する市町村が5年ごとに作成する10年を一期とする計画であり、地域の森林・林業の特徴を踏まえた森林整備の基本的な考え方やこれを踏まえたゾーニング、地域の実情に即した森林整備を推進するための森林施業の標準的な方法及び森林の保護等の規範、路網整備等の考え方等を定める長期的な視点に立った森林づくりの構想です。

森林法(昭和26年6月26日法律第249号)第10条の5第1項の規定により、屋久島町森林整備計画を策定しましたので、同法第10条の5第10項の規定により、次のとおり公表します。

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