屋久島町が発注する建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務における契約保証及び前払金保証(中間前払金保証含む)について、令和7年10月1日以降の契約締結分から電磁的方法により発行された保証証書(電子保証)の提出を可能とします。(注意:引き続き、紙での提出も可能です。)
1 電子保証の対象
- 契約保証
- 前払金保証
- 中間前払金保証
2 対象となる取扱保証機関
- 保証事業会社(注釈1)→契約保証、前払金保証、中間前払金保証
(注釈1)電子化に対応している保証事業会社は、3社(西日本建設業保証株式会社、東日本建設業保証株式会社、北海道建設業信用保証株式会社)です。申込方法等の詳細は、各保証事業会社へお問い合わせください。 - 損害保険会社(注釈2)→契約保証のみ
(注釈2)電子化に対応している損害保険会社は、令和7年2月現在で7社(あいおいニッセイ同和損害保険株式会社、共栄火災海上保険株式会社、損害保険ジャパン株式会社、大同火災海上保険株式会社、東京海上日動火災保険株式会社、日新火災海上保険株式会社、三井住友海上火災保険株式会社)です。申込方法等の詳細は、各損害保険会社へお問い合わせください。

(注意)金融機関(銀行等)の契約保証は電子保証の対象となりませんので、従来の方法により提出していただきます。
3 提出方法
(1)保証事業会社の場合
受注者は、保証契約の締結後に保証事業会社が発行する「保証契約番号・認証キー(認証キー等のお知らせ(PDF形式))」を発注者(屋久島町建設課契約手続担当者)へ電子メールにて提出する。
電子保証のご案内[西日本建設業保証株式会社] (PDFファイル: 1.3MB)
(2)損害保険会社の場合
受注者は、保証契約の締結後に損害保険会社が発行する「電子証書(PDF形式)」を発注者(屋久島町建設課契約手続担当者)へ電子メールにて提出する。(注意)損害保険会社が電子証書閲覧サービスを導入するまでの暫定措置となります。申込方法等の詳細は、各保険会社へお問い合わせください。