屋久島町では新規漁業就業を目指す方に対しての支援を行っています。
補助対象者
補助金の交付対象となる者は、個人の漁業者であって、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
- 漁業に就業する強い意志があり、屋久島漁業協同組合からの推薦が得られる者
- 別表に定める漁労研修を実施する者
- 原則として申請日に45歳未満の者
- 申請日以前に累積3年以上漁業に従事したことがない者
- 町内に住所を有している者
- 町税等の滞納がない者
- 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがない者
- 本人及びその者と生計を一にする親族に、屋久島町暴力団排除条例(平成24年屋久島町条例第20号)第2条第2号に規定する暴力団員又は暴力団員と密接な関係にある者がいない者
- 過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていない者
| 研修内容 | 漁業就業を目指す者が、漁業者又は漁業会社の下で海上及び陸上にて行う技術習得のための長期的な研修 |
|---|---|
| 研修受入機関 | 町内の漁業者又は漁業会社 |
| 1日当たりの研修実施時間 | 1時間以上 |
| 1月あたりの研修実施日数 | 20日以上、ただし、荒天等により出漁できない場合を除く |
補助金の額
漁労研修を実施する場合の生活費補助として、月額50,000円とする。
交付要綱・申請様式
交付申請(別記第1号様式) (PDFファイル: 37.4KB)
交付申請(別記第1号様式) (Wordファイル: 24.8KB)
推薦書(別記第2号様式) (PDFファイル: 23.6KB)
推薦書(別記第2号様式) (Wordファイル: 23.4KB)
漁労研修計画書(別記第3号様式) (PDFファイル: 47.1KB)
漁労研修計画書(別記第3号様式) (Wordファイル: 31.0KB)