1.事業の目的
屋久島町では、移住希望者や若者世帯の定住を促進し、深刻な住宅不足を解消するため、民間賃貸住宅を新築する事業者に対し、建設費用の一部を補助します。
2.補助対象者
・町内に賃貸住宅を建設し、適正に管理・運営ができる個人または法人。
・町税等の滞納がないこと等の条件があります。
3.補助金額(1戸あたり)
・戸当たりの建設工事費に補助率をかけた金額となります。
・地域および住宅のタイプ(単身用・世帯用)により補助率・限度額が異なります。
| 地域区分 | 補助率 | 限度額 | ||
|---|---|---|---|---|
| 単身用 | 世帯用 | |||
| 一般地域 | 1/4 | 300万円 | 500万円 | |
| 特定地域(※) | 1/3 | 450万円 | 750万円 | |
| 口永良部地域 | 1/2 | 600万円 | 1000万円 | |
※特定地域:高齢化率が50%を超える集落の地域
4.事業実施期間
本補助金は、屋久島町第三期まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、屋久島町の住宅不足を早期に解消するための時限的な支援策です。
・実施期間:令和11年度まで(令和11年度中に承認を受けた計画までを対象とします。)
※ただし、各年度の予算上限に達した場合は、その年度の受付を終了することがあります。
※事業期間内であっても、社会情勢等の変化により内容を見直す場合があります。
5.主な採択要件(重要)
申請にあたっては、以下の条件を全て満たす必要があります。
・新築であること:2戸以上の長屋または共同住宅の新築が対象です。
・事前申請:必ず着工前に承認を受ける必要があります。(着工後の申請は不可)
・家賃上限:指定された家賃上限額の範囲内で運営すること。
・一般公募:入居者を広く募集すること(親族・社員専用の住宅は対象外)。
・定住目的:住民票を移して生活する方のための「住宅」が対象です。ウィークリーマンションや民泊等の宿泊施設そしての運用は認められません。
・8年間の継続:補助金交付後8年間は、賃貸住宅として適正に運営する義務があります。
6.手続の流れ
1.事前相談(役場政策推進課へ)
2.事業計画承認申請(※着工前に行うこと)
3.工事着手・完了
4.交付申請
5.交付決定及び確定
6.補助金交付
7.ダウンロード(資料・様式)
工事に着手する前に提出が必要な書類
補助金の交付を希望する方は、事業に着手する前に下記の書類の提出をし、町長の承認を得る必要があります。
屋久島町民間賃貸住宅建設促進事業計画書 (Wordファイル: 19.4KB)
・工事に係る位置図、配置図及び平面図
・戸数及び1戸当たりの延べ床面積が分かる書類
・建築確認済証又は建築工事届出証明証の写し
・賃貸住宅であることが分かる書類
・その他町長が必要と認める書類
工事に着手したら提出が必要な書類
屋久島町民間賃貸住宅建設促進事業工事着手届 (Wordファイル: 18.1KB)
事業計画の内容を変更、又は事業の中止、若しくは廃止しようとするときに提出する書類
屋久島町民間賃貸住宅建設促進事業計画変更承認申請書 (Wordファイル: 18.2KB)
事業が完了した時に提出する書類
屋久島町民間賃貸住宅建設促進事業補助金交付申請書 (Wordファイル: 19.3KB)
・事業承認書及び変更承認書(前条の規定により通知を受けた場合に限る。)の写し
・家屋の所有者に関する書類(建物の登記事項証明書に準じるもの)
・賃貸住宅の建設に係る契約書の写し並びに支払額が確認できる書類の写し
・建物完成図
・戸数を明らかにする書類
・工事が完了したことが確認できる写真
・町税等確認同意書(様式は上記と同じ)
・建築確認申請を要した建築物については、建築基準法第7条第5項に規定する検査済証の写し
・その他町長が必要と認める書類