屋久島町では、町内での新たなチャレンジを応援するため、国から認定を受けた「創業支援等事業計画」に基づき、創業者へのサポートを行っています。
(創業支援等事業とは、屋久島町と認定連携創業支援等事業者である屋久島町商工会が実施する「創業スクール」のことです。創業に必要な知識(経営・財務・人材育成・販路開拓等)を習得できます。)
「創業スクール」を受講し、本町が発行する「証明書」を取得された方は、会社設立時のコスト軽減や、国が実施する補助金の「創業枠」利用など、創業期に心強い下記の優遇措置を受けることができます。
1.証明書の交付対象者
(1)現在事業を営んでおらず、これから創業する個人
(2)(1)の創業から5年を経過していない個人または法人
2.特定創業支援等事業による主な優遇措置
(1)会社設立時の登録免許税の軽減
株式会社や合同会社を設立する際、登記にかかる登録免許税が軽減されます。
| 設立形態 | 通常の税率 |
軽減措置適応の税率 |
|---|---|---|
| 株式会社 |
資本金の額×0.7% ※15万円に満たないときは、1件につき15万円 |
資本金の額×0.35% ※7.5万円に満たないときは、1件につき7.5万円 |
| 合同会社 |
資本金の額×0.7% ※6万円に満たないときは、1件につき6万円 |
資本金の額×0.35% ※3万円に満たないときは、1件につき3万円 |
お問合せ先:鹿児島地方法務局
電話番号099-219-2100
(2)創業関連保証の特例
無担保・第三者保証人なしの創業関連保証の枠が拡充されます。
- 対象: 証明書の交付対象者と同じ
- 内容: 事業開始の6ヶ月前から利用可能です。(※別途、信用保証協会の審査が必要です)
(3)日本政策金融公庫「新規開業・スタートアップ支援資金」の貸付利率引き下げ
- 対象: 証明書の交付対象者と同じ
- 内容: 基準利率からの引き下げが適用され、より低利で融資を受けることができます。
(4)小規模事業者持続化補助金「創業枠」の申請対象
販路開拓や設備投資を支援する補助金の申請が可能です。
- 対象: 創業後1年以内の小規模事業者の方
- 内容: 「創業枠」として申請が可能となります。補助上限額は最大200万円で補助率は2/3です。
3.証明書交付までの流れ
「特定創業支援等事業」を受講し、証明書を取得するまでのステップは以下の通りです。この証明書によって、各種優遇措置を受けることが可能になります。
STEP 1:特定創業支援等事業の受講
まずは、創業支援事業計画に基づき屋久島町商工会で実施される「創業セミナー」を受講してください。セミナーは9月開催を予定しており、7月ごろから受講者の応募をおこなう予定です。詳細につきましては、随時ページを更新いたしますので、ご確認ください。なお、証明書の発行には、セミナーを4回以上受講いただくことが必須条件となります。
STEP 2:証明書の交付申請
要件を満たした方は、申請書に必要事項を記入し、役場(産業振興課)へ提出してください。
- 必要書類: 交付申請書
(※詳細は商工会または産業振興課の窓口にてご案内します)
STEP 3:証明書の交付
内容を審査のうえ、証明書を交付いたします。
- 手数料:無料