令和元年10月から幼児教育・保育の無償化がはじまりました。
幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する3歳から5歳までの子どもたちと0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもたちの利用料が無償化されます。
内閣府から「幼児教育・保育の無償化特設ページ」が公開されました。
対象者
幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設等を利用する次の子どもが、無償化の対象となります。
- 3歳から5歳までのすべての子ども(4月1日時点の年齢)
- 満3歳で幼稚園や認定こども園(1号認定)へ入園した場合
- 0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子ども(4月1日時点の年齢)
対象範囲
| 利用施設 | 3〜5歳 | 0〜2歳の住民税非課税世帯 |
|---|---|---|
(注釈2) |
無償化対象 | 無償化対象 |
|
無償化対象 | なし |
|
「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。 上限11,300円 (注釈1) |
なし |
| 未移行幼稚園(保育料) | 無償化対象 上限25,700円 |
なし |
| 未移行幼稚園(預かり保育) | 「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。 上限11,300円 (注釈1) |
なし |
| 認可外保育施設等 (注釈3) | 「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。 上限37,000円 |
「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。 上限42,000円 |
- (注釈1) 3歳になった日から最初の3月31日までにある住民税非課税世帯の子どもは、上限16,300円
- (注釈2) 幼稚園、保育所、認定こども園に加え、地域型保育、企業主導型保育事業(標準的な利用料)も同様に無償化の対象です。
- (注釈3) 認可外保育施設等(認可外保育施設、一時預かり、病児保育、ファミリー・サポート・センター)
副食費などについて
通園送迎費や行事費など、保育料とは別に各施設において実費として徴収される費用は、無償化の対象外です。
無償化後は、これまで保育料の一部としてご負担いただいていた、認可保育所や認定こども園(2号)を利用する3歳から5歳児の子どもに係る副食費が施設による実費徴収となります。
なお、年収360万円未満相当世帯の子どもたちと全ての世帯の第3子以降の子どもたちについては、副食費が免除されます。
無償化に伴う申請手続きについて
幼稚園、認定こども園(1号認定)の預かり保育について無償化の対象となるためには、町から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
認可外保育施設等の利用料について無償化の対象となるためには、町から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
申請手続きは、福祉支援課までお問い合わせください。
無償化対象施設一覧(令和7年3月17日現在) (PDFファイル: 34.8KB)
(注意)認可保育所や認定こども園等については、一覧に記載はありませんが無償化の対象です。