令和6年11月分(令和7年1月支給分)から、児童扶養手当の制度改正が行われます。改正内容は以下のとおりです。
児童扶養手当とは
児童扶養手当は、父母の離婚などでひとり親家庭になった家庭の生活の安定と自立、児童の福祉増進を図ることを目的として支給される手当です。手当は、児童が18歳に達した日以後の最初の3月31日まで受けることができます。
第3子以降の児童に係る加算額の引き上げ
第3子以降の児童に係る加算額を第2子の加算額と同額に引き上げ、第2子以降の加算額は一律10,750円~5,380円となります。(注意)所得により手当額の一部が支給停止(減額)される場合があります。
全部支給及び一部支給に係る所得制限限度額の引き上げ
受給資格者本人の所得により支給停止であった方の一部が一部支給の対象となり、一部支給であった方の一部が全部支給となります。
| 扶養親族等の数(人) | 受給資格者本人 全部支給 所得額(円) |
受給資格者本人 一部支給 所得額(円) |
孤児等の養育者/配偶者/扶養義務者 所得額(円) |
|---|---|---|---|
| 0 | 690,000 | 2,080,000 | 2,360,000 |
| 1 | 1,070,000 | 2,460,000 | 2,740,000 |
| 2 | 1,450,000 | 2,840,000 | 3,120,000 |
| 3 | 1,830,000 | 3,220,000 | 3,500,000 |
| 4 | 2,210,000 | 3,600,000 | 3,880,000 |
| 5 | 2,590,000 | 3,980,000 | 4,260,000 |
- 児童扶養手当の認定を受けていない方は、10月末までに児童扶養手当の新規申請をすることにより11月から手当が支給されます。(申請・認定された翌月分から支給対象となります。)
- 新規申請に必要な書類は状況により異なりますので、お早めに福祉支援課までお問い合わせください。
- すでに児童扶養手当の認定を受けている方(支給停止の方も含む)は、8月にご提出いただいた現況届の審査にて、自動的に改正後の基準で手当額を決定します。
- 児童扶養手当は手続きをすれば必ず支給されるわけではありません。受給資格者や扶養義務者の所得、世帯状況により支給が制限されることがあります。詳しくは福祉支援課までお問い合わせください。