犬を飼ったら以下のことを確認しましょう。
狂犬病予防法とは
- 狂犬病予防法は、狂犬病の発生を予防し、そのまん延を防止し、及びこれを撲滅することにより、公衆衛生の向上及び公共の福祉の増進を図ることを目的としています。
- この法律では、犬の所有者は、犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合は生後90日を経過した日)から30日以内に、犬の所在地を管轄する市町村に登録を申請し、鑑札の交付を受けなければならないと定められています。
犬の登録
- 犬を飼う場合には、狂犬病予防法に基づき犬の登録が必要です。役場生活環境課生活衛生係で登録の申請手続きをして下さい。また、町内の動物病院で登録手続きすることもできます。
- 登録手数料は、3000円です。(生涯1回の登録)
(注意)マイクロチップ登録手数料と市町村の登録手数料は異なります。
(注意)転入者の方で犬を飼っている方は登録変更手続きが必要です。 - 犬が行方不明・死亡した時、飼い主が変わった時・飼い主の住所が変わった時には必ず届けて下さい。
犬の狂犬病予防注射について
- 狂犬病予防法に基づき、生後91日以上の犬を所有するものは、予防注射を年1回受けさせなければなりません。
- 町で実施する集合注射もしくは動物病院で受けさせてください。
| 対象となる犬 | 生後91日以上の犬 |
|---|---|
| 狂犬病予防注射料金 | 2,850円 |
| 狂犬病予防注射交付手数料 | 550円 |
注射済票は犬に装着して下さい。
町では、年2回、各集落の公民館等で集合注射を行っています。
- 犬の登録が済んでいる飼い主の方へ文書でお知らせいたします。
犬の登録、狂犬病予防注射は下記動物病院で随時受け付けています。
こころ動物病院 住所:屋久島町宮之浦2334番地2 連絡先:0997-42-2173
「鹿児島県動物愛護センター」について
鹿児島県動物愛護センターは、「人と動物が共生できる地域社会の実現」をめざして、県の中央部に位置する霧島市隼人町に整備されました。鹿児島県では、人と動物の矯正する社会の実現を目指して、さまざまな事業を行っています。詳しくは、「鹿児島県動物愛護ホームページ」をご覧ください。
犬と猫のマイクロチップの装着と登録
犬猫販売業者のマイクロチップの装着・登録の義務化について
動物の愛護及び管理に関する法律が改正され、ブリーダーやペットショップ等の犬猫販売業者が、令和4年6月1日以降に取得した犬・猫を販売する場合、マイクロチップの装着と環境省の指定登録機関(日本獣医師会)への登録が義務付けられます。販売業者以外の犬・猫の所有者(一般の飼い主や動物保護団体など)については、努力義務となります。マイクロチップについて正しい知識を持ち、マイクロチップの装着や登録、変更登録を行いましょう。詳細については、以下の関連サイトをご覧ください。
犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A(環境省ホームページ)
マイクロチップの登録は、犬を飼い始めたときに市町村で行う犬の登録とは異なります。市町村に犬の登録をする際は、別途手続き(登録手数料)が必要となりますので、ご注意ください。