エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受ける町民や町内事業所の経済的負担を軽減し、消費の下支えを行うために実施している水道料金のうちの基本料金の減免期間を、当初の予定から2か月間延長して4月から11月までの8か月間とします。
免除の対象者
町水道を使用している家庭及び事業所(ただし、官公庁施設等の公共施設及び一時寄港の船舶は除きます。)
免除する期間
当初予定:令和8年4月分~9月分までの6か月
変 更 後:令和8年4月分~11月分までの8か月
その他
- 減免申請等の手続きは不要です。
- 基本料金を控除した水道料金(従量料金)を請求いたします。