令和元年11月5日から、本人からの申し出により住民票やマイナンバーカード等に旧姓(旧氏)が併記できるようになりました。
これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票に記載した上で、マイナンバーカード等に併記し、公証することができるようになります。
詳しくは…
総務省ホームページをご確認ください。
更新日:2026年03月10日
令和元年11月5日から、本人からの申し出により住民票やマイナンバーカード等に旧姓(旧氏)が併記できるようになりました。
これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票に記載した上で、マイナンバーカード等に併記し、公証することができるようになります。
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