「通知カードの様式について」の題名の下に、通知カードのおもて面とうら面の見本を示した写真

通知カード廃止後の取り扱い

廃止後、通知カードに関する下記の手続きができなくなります。

  • 通知カードの新規発行・再発行の手続き
  • 通知カードの氏名・住所などの記載事項の変更の手続き

(注意)廃止後も通知カードに記載された住所・氏名などに変更がない限り、手元にある通知カードはマイナンバーを証明する書類として使用できますので、大切に保管してください。なお、手元にある通知カードの内容に変更がある場合は、5月24日(休日開庁日)までに変更をお願いします。

通知カード廃止後のマイナンバー通知方法

出生や国外転入などにより新しくマイナンバーが付番された方への通知は通知カードに代わって「個人番号通知書」が送付されます。
ただし、「個人番号通知書」はマイナンバーを証明する書類としては使用することができません。

通知カード廃止後のマイナンバー確認書類

  • 通知カード(記載された氏名や住所などが住民票と一致している最新のもの)
  • マイナンバーが記載された住民票
  • マイナンバーカード

(注意)通知カード紛失等により、ご自身のマイナンバーを確認されたい方は、マイナンバーが記載された住民票を申請していただければ確認が可能です。

マイナンバーカードの申請について

申請は、郵便、パソコン、スマートフォンから行うことができます。それぞれの申請方法の詳細について、マイナンバー総合サイトをご覧ください。
(注意)初回の発行は無料ですが、再交付には1,000円の手数料がかかります。(カード本体800円、電子証明書200円)  

この記事に関するお問い合わせ先

町民課 住民係
〒891-4292 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20
電話:0997-43-5900
ファクス:0997-43-5905
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