
通知カード廃止後の取り扱い
廃止後、通知カードに関する下記の手続きができなくなります。
- 通知カードの新規発行・再発行の手続き
- 通知カードの氏名・住所などの記載事項の変更の手続き
(注意)廃止後も通知カードに記載された住所・氏名などに変更がない限り、手元にある通知カードはマイナンバーを証明する書類として使用できますので、大切に保管してください。なお、手元にある通知カードの内容に変更がある場合は、5月24日(休日開庁日)までに変更をお願いします。
通知カード廃止後のマイナンバー通知方法
出生や国外転入などにより新しくマイナンバーが付番された方への通知は通知カードに代わって「個人番号通知書」が送付されます。
ただし、「個人番号通知書」はマイナンバーを証明する書類としては使用することができません。
通知カード廃止後のマイナンバー確認書類
- 通知カード(記載された氏名や住所などが住民票と一致している最新のもの)
- マイナンバーが記載された住民票
- マイナンバーカード
(注意)通知カード紛失等により、ご自身のマイナンバーを確認されたい方は、マイナンバーが記載された住民票を申請していただければ確認が可能です。
マイナンバーカードの申請について
申請は、郵便、パソコン、スマートフォンから行うことができます。それぞれの申請方法の詳細について、マイナンバー総合サイトをご覧ください。
(注意)初回の発行は無料ですが、再交付には1,000円の手数料がかかります。(カード本体800円、電子証明書200円)