土地は、国民のための限られた貴重な資源です。
 将来の子供達のために、明日の豊かな暮らしのためにも、土地の有効利用が大切であり、一定規模以上の土地取引について国土利用計画法等により届出が義務付けられています。

一定面積以上の土地取引には国土利用計画法に基づく届出が必要です

届出の必要な面積

  •  市街化区域:2000平方メートル以上
  •  市街化区域以外の年計画区域:5000平方メートル以上
  •  都市計画区域外:10,000平方メートル以上

(注意)屋久島町に市街化区域はありません。
 大字宮之浦、大字楠川、大字安房が市街化区域以外の都市計画区域、それ以外の土地は都市計画区域外です。

届出について

  •  届出期間は、契約日を含めて2週間以内です。
  •  届出は、市町村長を経由し都道府県知事に対して行います。
  •  届出がなされた土地について利用目的の審査が行われます。
  •  届出をしなかった場合は罰せられます。

この記事に関するお問い合わせ先

政策推進課
〒891-4292 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20
電話:0997-43-5900
ファクス:0997-43-5905
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