毎年6月の現況届をお忘れなく!
1.児童手当制度の目的
児童手当制度は、児童を養育井している方に手当を支給することで、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的にしています。
2.児童手当を受けることができる方
受給者の住民票が屋久島町にあって、高校生年代(18歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している方が児童手当を受給できます。父と母がともに児童を養育している場合、児童の生計を維持する程度の高い方(原則所得の高い方)受給者となります。
なお、以下の場合も受給可能です。
・未成年後見人、父母指定者(父母が国外にいるときに父母が指定する人)の場合も、父母と同様の要件で受給できます。
・離婚協議中で夫婦が別居している場合、児童を養育している同居の父か母が受給可能です。その場合、離婚京中であることを明らかにできる書類が必要です。(協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、調定期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、調定不成立証明書等)
(注1)公務員の方は、勤務先で手続きしてください。
(注2)児童が児童養護施設等入所もしくは里親委託している場合は、原則として施設の設置者等に児童手当を支給します。
(注3)出生・転入等により新たな受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには役場で手続きが必要です。出生日または転入日(転出予定日)の翌日から15日以内に手続きがない場合、支給されない月が発生することがありますのでご注意ください。(災害等の影響で、児童手当の申請が遅れる場合は、福祉支援課子育て支援係までご相談ください。)
3.児童手当の月額
| 児童の年齢 | 児童手当の額(一人当たり月額) |
|---|---|
| 3歳未満 | 15,000円 |
| 3歳以上高校生年代 | 10,000円 |
| 第3子以降 | 30,000円 |
・(注1)多子加算カウントは、18歳に達する日以降の最初の3月31日を経過した後から22歳に達する日以降の最初の3月31日(以下大学生年代という)までの子を第1子としてカウントできます。
・(注2)令和6年10月分(令和6年12月支給分)から所得制限は撤廃されました。
(例)21歳、17歳、14歳、10歳の児童を養育している場合
21歳(第1子)支給なし (カウントに含む)
17歳(第2子)月額10,000円
14歳(第3子)月額30,000円
10歳(第4子)月額30,000円
4.支給時期
原則として、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月の10日に、それぞれの前月までの2か月分の手当を支給されます。(10日が休日との場合はその直前の金融機関の営業日です。)
(注1)期限までに必要な書類を添えて手続きされなかった場合、支給が遅れることがあります。
(注2)支給期ごとに支払通知書の発行はございませんが、認定請求書や額改定請求書等をご提出されて審査が通りましたら、通知書を送付しております。通知書は証明書として使用する場合がありますので大切に保管してください。
4.保育料や、申し出があった方についての学校給食費などを市区町村が児童手当等から徴収することが可能です。
(注意)保育料などの徴収を実施するかどうかは、各市区町村で異なります。
児童手当制度では、以下のルールを適用します!
- 原則として、児童が日本国に住んでいる場合に支給します(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります)。
- 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
- 父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方の(父母指定者)に支給します。
- 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
- 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。
屋久島町福祉支援課
〒891-4207 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20
電話番号 0997-43-5900 ファックス 0997-43-5905
手続きの方法は…
1.はじめに行うこと
認定請求
お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、現住所の市区町村に「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です(公務員の場合は勤務先に)。
市区町村の認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。申請はお早めにお願いします。
認定請求に必要なもの
- 請求者が被用者(会社員など)の場合
⇒健康保険被保健者証の写しなど - 請求者名義の金融機関の口座番号がわかるもの
この他にも、必要に応じて提出していただく書類があります。
申請は、出生や転入から15日以内に!
15日特例
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。
ただし、出生日や転入した日(異動月)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌月から15日以内であれば、申請月分から支給します。申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
- 初めてお子さんが生まれたとき
出生により受給資格が生じた日の翌日から15日以内に、お住まいの市区町村に申請が必要です! - 第2子以降の出生により養育するお子さんが増えた場合など、手当の額が増額になるとき
手当額が増額する事由が発生した日の翌日から15日以内に、お住まいの市区町村に申請が必要です! - 他の市区町村に住所が変わったとき
転入した日(転出予定日)の翌日から15日以内に、転入先の市区町村へ申請が必要です! - 公務員になったとき、公務員でなくなったとき
お住まいの市区町村と勤務先に届出・申請をしてください!
(注意)公務員は、勤務先から支給されます。公務員になったときや公務員でなくなったときは、その翌日から15日以内に申請が必要です。
2.続けて手当を受ける場合
6月分以降の児童手当等を受けるには現況届が必要です!
現況届は、毎月6月1日の現況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
(注意)提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
現況届に必要な添付書類
請求者が被用者(会社員など)の場合
→ 健康保険被保険者証の写しなど
この他にも、必要に応じて提出していただく書類があります。
3.以下の1~4に該当するときは、お住まいの市区町村に届出が必要です。
- 児童を養育いなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
- 同じ市区町村の中で住所がかわったとき、または養育している児童の住所がかわったとき
- 受給者の方または養育している児童の名前がかわったとき
- 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
寄付について
児童手当等の全額または一部の支給を受けずに、これをお住まいの市区町村に寄付し、地域の児童の健やかな成長を支援するために役立ててほしいという方には、簡便に寄付を行う手続きがあります。
ご関心のある方はお住まいの市区町村にお問い合わせください。