屋久島町では、保護者の経済的負担を軽減し、安心して子どもを産み育てる環境づくりを推進するため、島外で医療等を受けなければならない子どもが島外医療機関を受診する際の旅費を助成します。
 申請される方は、下記必要書類を揃えて福祉支援課子育て支援係までご提出ください。各出張所でもご提出いただけますが、内容の確認が必要となりますので、後日ご連絡する可能性があります。ご了承ください。

対象

 島内医療機関等において、島外で医療等を受ける必要がある旨の証明書等が発行され、島外医療機関等を受診した子ども及びその付添い者1名

  • 子どもとは、屋久島町に住所を有する18歳に達した日以後、最初の3月31日が終了するまでの者をいいます。
  • 付添い者とは、対象となる子どもに係る二親等以内の親族である者をいいます。ただし、二親等以内の親族が不在である場合は、子どもを現に監護する者又は成年後見人をもって代えることができます。

助成額

 実際に要した対象経費と助成基準額を比較し、低い方の額の2/3を助成します。助成回数は、同一年度につき一人6回(往復)までとし、医師の指示等特別な事由が認められる場合は最大12回までとします。

助成額の詳細
助成対象経費 助成基準額
島外の医療機関等への通院等に係る交通費及び宿泊費
  • 鹿児島本港(鹿児島空港)までの交通費(口永良部島在住の場合は屋久島までの交通費も含む)
  • 1泊上限5,000円(1回につき2泊まで)
証明書発行手数料 1枚当たり上限3,000円

申請方法

  1. 島内医療機関等にて「島外で医療等を受ける必要があることの証明書」を発行してもらう。(注釈1)
  2. 島外医療機関等にて「島外で医療等を受けたことの証明書」を発行してもらう。
  3. 島外医療機関を受診後2カ月以内に、申請書兼請求書及び各証明書に領収書(注釈2)を添付し役場へ提出する。
  • (注釈1) 原則島内医療機関のかかりつけ医等による証明としますが、島内に診療科目がないことが明らかである場合は、島外医療機関等での証明も可とします。
  • (注釈2)交通費、宿泊費、証明書発行手数料及び医療機関受診時の領収書を提出。

必要書類

その他

  •  同一年度内に同一傷病にて通院等する場合は、2回目以降各証明書の提出を省略できます。別の傷病で通院等する際は、再度その傷病に係る証明書の発行が必要です。
  •  令和6年7月1日診療分から適用します。
  •  屋久島町に住所を有しなくなったとき又は子どもが18歳に達した以後、最初の3月31日を終了したときは、支給を受ける資格を喪失します。

Q&A

よくある質問についてはQ&Aをご確認ください。

ご不明な点がありましたら、子育て支援係(内線167)までお問合せください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉支援課
〒891-4292 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20
電話:0997-43-5900
ファクス:0997-43-5905
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