出産育児一時金は、出産された方が出産時に加入されている健康保険から支給されます。
支給額
50万円
(注意)ただし、在胎週数22週未満の出産、医療機関が産科医療補償制度の未加入の場合は48.8万円
- (注意)妊娠12週を超える又は85日以上でしたら、死産・流産の場合にも支給されます。
- (注意)会社を退職後6か月以内に出産した方は、以前加入していた健康保険から出産育児一時金が支給されます。(ただし、1年以上継続して会社に勤務していた場合に限ります)
申請と支給
医療機関で出産する場合、「出産育児一時金直接支払制度」の利用が一般的です。
この制度を利用することにより、本人に代わって医療機関が出産育児一時金の請求手続きと受け取りを行うため、出産費用が出産育児一時金の範囲内であれば、退院時のお支払いが不要となります。
なお、出産費用が出産育児一時金(50万円または48.8万円)に満たない場合は、別途、申請することにより差額分の支給を受けることができます。
直接支払制度の利用に関しては、直接、出産予定の医療機関にお問い合わせ下さい。
| 健康保険の種類 | お問い合わせ先 |
|---|---|
| 国民健康保険ご加入の方 | 屋久島町役場 健康長寿課 保険年金係 |
上記以外の健康保険ご加入の方
|
勤務先または加入している健康保険 |