児童手当
児童手当制度のご案内
毎年6月の現況届をお忘れなく!
1.支給対象
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方。
2.支給額
児童の年齢 | 児童手当の額(一人当たり月額) |
---|---|
3歳未満 | 一律15,000円 |
3歳以上小学校修了前 | 10,000円(第3子以降は15,000円) |
中学校 | 一律10,000円 |
※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。
(以下、児童手当と特例給付を合わせて「児童手当等」といいます。所得制限については以下をご覧ください。)
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
所得制限限度額(平成24年6月分の手当より)
扶養親族等の数 | 所得制限限度額(万円) | 収入額の目安(万円) |
---|---|---|
0人 | 622.0 | 833.3 |
1人 | 660.0 | 875.6 |
2人 | 698.0 | 917.8 |
3人 | 736.0 | 960.0 |
4人 | 774.0 | 1002.1 |
5人 | 812.0 | 1042.1 |
※「収入額の目安」は給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。
(注)
- 所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる方の限度額(所得額ベース)は、上記の額に当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
-
扶養親族数の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が老人扶養対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。
※児童を養育している方の所得が上記の額以上の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。
3.支給時期
原則として、毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。
例)6月の支給日には、2~5月分の手当を支給します。
4.保育料や、申し出があった方についての学校給食費などを市区町村が児童手当等から徴収することが可能です。
※保育料などの徴収を実施するかどうかは、各市区町村で異なります。
児童手当制度では、以下のルールを適用します!
- 原則として、児童が日本国に住んでいる場合に支給します(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります)。
- 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
- 父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方の(父母指定者)に支給します。
- 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
- 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。
屋久島町福祉事務所
〒891-4207 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20
TEL 0997-43-5900 FAX 0997-43-5905
手続きの方法は・・・
1.はじめに行うこと
認定請求
お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、現住所の市区町村に「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です(公務員の場合は勤務先に)。
市区町村の認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。申請はお早めにお願いします。
認定請求に必要なもの
-
請求者が被用者(会社員など)の場合
⇒健康保険被保健者証の写しなど -
請求者名義の金融機関の口座番号がわかるもの
この他にも、必要に応じて提出していただく書類があります。
申請は、出生や転入から15日以内に!
15日特例
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。
ただし、出生日や転入した日(異動月)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌月から15日以内であれば、申請月分から支給します。申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
-
初めてお子さんが生まれたとき
出生により受給資格が生じた日の翌日から15日以内に、お住まいの市区町村に申請が必要です! -
第2子以降の出生により養育するお子さんが増えた場合など、手当の額が増額になるとき
手当額が増額する事由が発生した日の翌日から15日以内に、お住まいの市区町村に申請が必要です! -
他の市区町村に住所が変わったとき
転入した日(転出予定日)の翌日から15日以内に、転入先の市区町村へ申請が必要です! -
公務員になったとき、公務員でなくなったとき
お住まいの市区町村と勤務先に届出・申請をしてください!
※公務員は、勤務先から支給されます。公務員になったときや公務員でなくなったときは、その翌日から15日以内に申請が必要です。
2.続けて手当を受ける場合
6月分以降の児童手当等を受けるには現況届が必要です!
現況届は、毎月6月1日の現況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
※提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
現況届に必要な添付書類
-
請求者が被用者(会社員など)の場合
→健康保険被保険者証の写しなど
この他にも、必要に応じて提出していただく書類があります。
3.以下の1~4に該当するときは、お住まいの市区町村に届出が必要です。
- 児童を養育いなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
- 同じ市区町村の中で住所がかわったとき、または養育している児童の住所がかわったとき
- 受給者の方または養育している児童の名前がかわったとき
- 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
寄付について
児童手当等の全額または一部の支給を受けずに、これをお住まいの市区町村に寄付し、地域の児童の健やかな成長を支援するために役立ててほしいという方には、簡便に寄付を行う手続きがあります。
ご関心のある方はお住まいの市区町村にお問い合わせください。