生活排水[合併処理浄化槽・農業集落排水処理]

生活排水[合併処理浄化槽・農業集落排水処理]

 



 

合併処理浄化槽

 屋久島町では、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、合併処理浄化槽を設置する方に対して補助金を交付し、合併処理浄化槽の普及を図っています。

 

小型合併処理浄化槽設置整備事業補助金制度

 

補助対象者

町内全域において、以下の住宅に10人槽以下の合併処理浄化槽を設置する方
①日常的に居住することを目的とした専用住宅(貸家、共同住宅を含む。)
②店舗等を併設した住宅で、居住部分の延べ床面積が2分の1以上のもの

ただし、以下に該当する方は補助を受けることはできません。
1.浄化槽法に規定する設置の届出及び審査又は建築基準法に基づく届出及び確認を受けずに設置する方
2.専用住宅を借りている方で、賃貸人の承諾が得られない方
3.販売を目的とした専用住宅に設置する方
4.別荘等の日常的に居住しない家屋に設置する方及び当該家屋の賃借人
5.補助申請年度の前年度以前の町税、水道使用料のいずれかを滞納している世帯の方
6.浄化槽法第7条及び第11条に規定する検査を受けない方

 

補助金の額

 

区分 人槽 補助額
新設 5人槽まで 423,000円
7人槽まで 502,000円
10人槽まで 647,000円
転換
または更新
5人槽まで 604,000円
7人槽まで 681,000円
10人槽まで 836,000円

新設とは ・・・ 
 専用住宅の新築又は建替え、既存家屋の改築に伴い新たに合併処理浄化槽を設置すること。

転換とは ・・・
 
単独処理浄化槽又はくみ取り槽に換えて、既存の専用住宅又は増改築する専用住宅に合併処理浄化槽を設置すること。

更新とは ・・・
 故障等により、既設の合併処理浄化槽を取り換えること。

 

補助金の加算

単独処理浄化槽から転換する場合は、上記の補助額に下記のとおり加算することができます。

①単独処理浄化槽撤去費用   上限 90,000円
②宅内配管工事費用      上限100,000円

 

宅内配管工事とは ・・・ 
 
合併処理浄化槽への流入管(便所、台所、洗面所、風呂等からの排水)、升の設置及び放流先までの放流管の工事

補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、千円未満の額は切り捨てとなります。

 

補助金交付手続きについて

1.補助金交付申請

 必ず浄化槽設置工事着手前に申請してください。
 申請内容を審査し、補助金交付を決定しましたら、町から補助金交付決定通知書を送付します。

(交付申請に必要な書類)

 (1)補助金交付申請書            ▶︎ 様式[ PDF / Word 
 (2)浄化槽設置届出書又は浄化槽審査書の写し
 (3)専用住宅を借りている方は、賃貸人の承諾書
 (4)合併処理浄化槽工事費見積書の写し
 (5)国庫補助指針に適合した登録証
 (6)登録浄化槽管理票C票
 (7)浄化槽機能保証制度に基づく保証登録証の写し
 (8)浄化槽設備士免状の写し
 (9)浄化槽設置に関する誓約書        ▶︎ 様式[ PDF
 
 (10)確認書
 (11)その他町長が必要と認める書類

2.合併処理浄化槽設置工事

 都道府県知事の登録を受けた浄化槽工事業者に依頼し、工事を行ってください。
 なお、設置工事は補助金交付決定を受けてから着手してください。

3.実績報告

 設置工事が完了しましたら、工事完了から1か月以内又は、補助金交付申請年度の3月31日までのいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。
 実績報告書を審査のうえ現地確認検査を行い、補助事業の成果が適当であると認められたら、補助金の交付額を確定し、町から補助金交付額確定通知書を送付します。

(実績報告に必要な書類)

 (1)実績報告書               ▶︎ 様式[ PDF / Word ]
 (2)浄化槽工事完了検査申請書        ▶︎ 様式[
PDF / Word ]
 (3)浄化槽工事完了報告書
 (4)工事費請求書又は領収書の写し
 (5)浄化槽設置工事写真
    浄化槽設置工事写真は屋久島町小型合併処理浄化槽設置整備事業補助金
     
工事写真取扱要領に基づき作成してください。
 (6)浄化槽保守点検業者及び清掃業者との委託契約書の写し
 (7)チェックリスト
 (8)浄化槽法第7条及び第11条に規定する検査依頼書の写し
 (9)浄化槽法第7条に規定する検査の検査手数料支払証明書
 (10)産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写し
     単独処理浄化槽撤去費に係る補助加算を受ける場合のみ
 (11)その他町長が必要と認める書類

 

浄化槽の維持管理

 浄化槽法において、浄化槽の設置者には浄化槽の保守点検、清掃、法定検査を実施することが義務付けられていますので、必ず実施するようお願いします。

 

農業集落排水処理施設

新設、増設、改造、修理などは、必ず生活環境課へ届け出を行ってください。 

  • 屋久島町農業集落排水事業経営戦略[ PDF

 


このページに関するお問い合わせ先
屋久島町 生活環境課

〒891-4292 熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20
TEL  0997-43-5900
FAX  0997-43-5905 
メール kankyo@town.yakushima.kagoshima.jp

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