戸籍の請求について
戸籍の請求について
1 請求することができる方
(A) 戸籍に記載されている本人、又はその配偶者(夫又は妻)、その直系尊属(父母、祖父母等)若しくは直系卑属(子、孫等)
(B) 自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方
(例えば、亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等)
(C) 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方
(D) その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
(例えば、成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合等)
※戸籍謄本等の広域交付については、(A)の方のみ請求することができます。
2 請求に必要なもの
(1) 上記1(A)の方が請求する場合
① 窓口に来られる方の「本人確認」ができるもの(運転免許証、パスポート、顔写真付きの住民基本台帳カード等)
② 直系親族に当たる方からの請求の際、請求された戸籍に請求者の名前が載っていない場合(例えば、婚姻によって親の戸籍から出て夫婦の新戸籍が作られた子が、親の戸籍の謄本等を請求する場合等)は、請求者が戸籍に記載されている「本人」の直系親族であることを確認できる資料(戸籍謄本等)
③ 1(A)の方の代理人からの請求の場合は、1(A)の方が作成した委任状
(2) 上記1(B)~(D)の方が請求する場合
① 窓口に来られる方の「本人確認」ができるもの(運転免許証、パスポート、顔写真付きの住民基本台帳カード等)
②1(B)~(D)の方の代理人からの請求の場合は、1(B)~(D)の方が作成した委任状
※ 交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料の提出を求めることがあります。
③1(B)~(D)の場合、疎明資料として考えられるもの
・利害関係にある場合(例:債権者(金融機関、不動産賃貸事業者等)による死亡債務者の相続人特定の場合)は利害関係にあることを証するため、債務者(契約者)本人が自署し、契約日・契約者・契約内容等が確認できる契約書の写し、または貸借(契約者)管理台帳等(奥書証明をしてください。)もしくは、公正証書の写し等。
※自己の権利の内容により確認できる書類が様々ですので、詳しくは戸籍住民係までお問い合わせください
Q&A
Q1 第三者が戸籍謄本を請求することができる場合とは、具体的にはどのような場合をいうのでしょうか。
A 自分の権利を行使したり、自分の義務を履行したりするために戸籍の記載事項を確認する必要があるような場合や、国等に提出する必要があるような場合等をいいます。
具体的な例としては、「(1)提出先は○○家庭裁判所であり、(2)請求者(甲)は、平成○年○月○日に死亡した弟乙の相続人(兄)であるが、乙の遺産についての遺産分割調停の申立てに際して添付資料として乙が記載されている戸籍謄本を提出する必要がある」というような場合です。
Q2 私は会社の社長をしていますが、会社の業務として第三者の戸籍謄本を取得する必要が生じました。私の代わりに社員を戸籍窓口に行かせたいのですが、その場合、どのような書類が必要でしょうか。
A 会社の従業員が窓口で請求するときは、次のいずれかの方法によります。
(1) 社員証の提示及び代表者の資格を証する書面の提出による方法
(2) 法人の代表者が作成した委任状及び代表者の資格を証する書面を提出する方法
※ (2)は原本を提示願います。(原本返還可) 原本還付を求める場合は、謄本を作成し、謄本に原本と相違ないという旨と記名押印もしくは署名までお願いします。
屋久島町役場 町民課
〒891-4292 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20
TEL 0997-43-5900 FAX 0997-43-5905