国民年金
国民年金
加入者等の手続きは、本庁・各出張所で行えます。
お問い合わせは、本庁 健康長寿課又は各出張所にお願いします。
国民年金の種類
日本国内に住所のある20歳以上60歳未満のみなさんは、国民年金に加入しなければなりません。国民年金の加入者は次の区分に分かれます。
区分 | 第1号被保険者 | 第2号被保険者 | 第3号被保険者 |
---|---|---|---|
加入者 | 自営業、農林業者及びその配偶者、学生、アルバイト、無職の方など | 会社員、公務員 | 会社員、公務員(第2号被保険者)に扶養されている配偶者 |
手続き | 加入者自身が役場で行います。 | 勤務先の事業所が行います。 | 扶養者の勤務先の事業所が行います。 |
保険料の 納入方法 |
加入者自身が納めます。 | 勤務先の厚生年金や共済組合などの年金制度から納められます。 | 扶養している人(第2号被保険者)の加入している年金制度から納められます。 |
主な届出
このようなとき | 必要なもの | |
---|---|---|
国民年金に加入しなければならないとき (加入手続き) |
20歳になったとき | 印鑑、学生は学生証の写し又は在学証明書 |
会社を辞めたとき | 年金手帳、印鑑、退職日が確認できる書類 | |
会社員である配偶者の扶養(健康保健から)はずれたとき | ||
任意加入するとき | 年金手帳、印鑑 | |
加入の必要がなくなるとき (脱退手続き) |
会社に就職したとき | 年金手帳、印鑑、新たに取得した健康保険証又は共済組合員証 |
死亡したとき | 年金証書、預金通帳、戸籍謄本、住民票謄(抄)本など | |
その他 | 転入したとき | 年金手帳、印鑑 |
転出するとき | ||
保険料を納められないとき(免除申請、学生納付特例申請) | 年金手帳、印鑑、学生は学生証の写し又は在学証明書、離職票 | |
住所や氏名が変わったとき(合併による住所変更は手続き不要) | 年金手帳、印鑑 | |
年金手帳をなくしたとき | 印鑑 | |
生活保護の開始、廃止 | 年金手帳、印鑑 | |
国民年金を請求するとき | 年金手帳、印鑑、配偶者の年金証書、通帳、戸籍謄本、住民票謄(抄)本、所得証明など | |
年金受取金融機関を変えるとき | 年金手帳、印鑑、通帳 |
被保険者の届出
現在の被保険者種別 |
届け出が 必要なとき |
変更後の 被保険者種別 |
届出先 | 必要なもの |
---|---|---|---|---|
第1号 被保険者 |
会社員・公務員になった |
第2号 被保険者 |
勤め先 | 年金手帳、印鑑 |
会社員・公務員と結婚し、扶養されるようになった |
第3号 被保険者 |
配偶者の勤め先 | ||
第2号 被保険者 |
退職した |
第1号 被保険者 |
町民生活課 (出先)各出張所 |
年金手帳、印鑑、資格等喪失連絡票、離職票 |
退職し、すぐ就職した |
第2号 被保険者 |
新しい勤め先 | 年金手帳、印鑑 | |
結婚し、会社員・公務員に扶養されるようになった |
第3号 被保険者 |
配偶者の勤め先 | 年金手帳、印鑑、退職日が確認できる書類 | |
第3号 被保険者 |
年収が130万円以上となった |
第1号 被保険者 |
町民生活課 (出先)各出張所 |
年金手帳、印鑑、資格等喪失連絡票 |
配偶者が第1号被保険者となった |
第1号 被保険者 |
|||
会社員・公務員になった |
第2号 被保険者 |
勤め先 | 年金手帳、印鑑 | |
配偶者の勤め先 | 年金手帳、印鑑、新たに取得した健康保険証又は共済組合員証 | |||
配偶者の加入する年金制度が変わった |
第3号 被保険者 |
配偶者の勤め先 | 年金手帳、印鑑 |
任意加入被保険者(以下の方は希望すれば加入できます。)
- 60歳以上65歳未満の方(年金額を満額に近づけたい方)
- 70歳未満の方(昭和40年4月1日以前に生まれた方に限る。)で年金の受給に必要な納付期間等(25年)を満たすための方
- 海外に在住している日本人(20歳以上65歳未満の方)
屋久島町役場 健康長寿課
〒891-4207 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20
TEL 0997-43-5900 FAX 0997-43-5905