印鑑登録

印鑑登録に関する届出・証明

10月から印鑑登録証受領時に交付手数料が必要となります

 本町では平成28年10月1日から、印鑑登録証(カード)をお渡しする際に、交付手数料を徴することとなりましたのでお知らせいたします。内容は次のとおりです。
 

印鑑登録証交付手数料(新規) 200円
印鑑登録証再交付手数料(改印や破損によるもの)
※抹消された印鑑登録証を返還していただきます。
※改印の際も印鑑登録証をご持参ください。
200円
印鑑登録証再交付手数料(紛失によるもの) 500円

※登録された印鑑(実印)及び印鑑登録証は大切なものですので、紛失しないよう大切に保管しましょう。

印鑑登録証明書とは

印鑑登録証明書は、個人の印鑑が登録されたものであることを公に証明するものです。

屋久島町に住民登録、または外国人登録をしている15歳以上の方は、1人につき1個、印鑑登録をすることができます。

ただし、成年被後見人、自分の意思で申請できない人は登録できません。

登録できる人

満15歳以上の屋久島町に住民登録又は外国人登録をしている方※やむを得ない理由があるときは代理の方でも登録できますが、その場合は代理の方の印鑑と委任状(用紙は窓口にあります)を提出してください。

届出に必要なもの

  • 登録する印鑑
  • 印鑑登録申請書(用紙は窓口にあります)
  • 顔写真のついた証明(運転免許証、パスポート、在留カード等)又は保証人(印鑑登録をしている方。)の印鑑登録証及び登録印

注意していただくこと

登録できる印鑑

登録できる印鑑は一人につき一つの印鑑となっています。同じ印鑑を同一世帯の方同士で共有することはできません。
※印鑑の中には登録できないものがあります。下記「(注)」を参考にしてください。

届出先

  • 町民課     TEL 0997-43-5900
  • 宮之浦出張所  TEL 0997-43-5900
  • 安房出張所   TEL 0997-43-5900
  • 尾之間出張所  TEL 0997-43-5900
  • 栗生出張所   TEL 0997-48-2231
  • 口永良部出張所 TEL 0997-49-2100
  • 永田出張所   TEL 0997-49-6463

印鑑登録が完了した方には「印鑑登録証」をお渡しします。大切に保管してください。

代理の方が登録する場合、それに伴う書類が必要となる他、印鑑登録までに日数がかかります。証明書の必要があるときは、早めに登録の申請をしてください。

  • 住民基本台帳または外国人登録原票に記載されている氏名、氏若しくは名又は氏名の一部・絵を組み合わせたもの以外を表しているもの
  • ゴム印など変形しやすいもの
  • 印影が不鮮明なものや文字の判読ができないもの
  • 印鑑の大きさが、1辺8㎜の正方形に収まってしまうもの、1辺の大きさが25㎜の正方形に収まらないもの
  • そのほか、外枠がないなど登録する印鑑として不適切なもの

すでに印鑑登録証をお持ちの方

平成19年10月1日から印鑑登録証が新しくなりました。
現在お持ちの旧町の印鑑登録証は、新町でも引き続き使用できます。

印鑑登録証明書の発行

印鑑登録証明書は、各支所・出張所で発行できます。
印鑑登録証をお持ちになり、申請書を間違いなく記入いただければ、代理人でも印鑑登録証明書の交付が受けられます。印鑑登録証がないと、本人でも証明書の交付が受けられませんのでご注意ください。


屋久島町役場 町民課
〒891-4207 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20
TEL 0997-43-5900   FAX 0997-43-5905

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