投票できる方

投票できる方

 平成18年10月28日以前に生まれ、令和6年7月14日までに屋久島町で転入の届出を行い、3か月以上居住し選挙人名簿に登録されている方です。
 なお、屋久島町から転出された方について、転出後3か月経過し、新しい住所地の選挙人名簿に登録されるまでの間は、旧住所地(屋久島町)の選挙人名簿に登録されます。また、屋久島町から転出された方の投票方法につきましては、①屋久島町の期日前投票所又は当日投票所にて投票するか、②不在者投票の方法により、屋久島町に不在者投票用紙等を請求した上で、転出先又は滞在先の市区町村の選挙管理委員会にて投票することとなります。

  • ①の方法で投票する場合、屋久島町の期日前投票所又は当日投票所に来ていただく必要があります。

 


このページに関する問い合わせ先
屋久島町選挙管理委員会

(屋久島町役場 本庁舎内)
〒891-4292 熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20
TEL 0997-43-5900
FAX 0997-43-5905

メール senkyo@town.yakushima.kagoshima.jp

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