郵便による不在者投票制度
郵便による不在者投票制度
1 制度の概要について
身体障がい者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険の被保険者証をお持ちの方で、障がい等の程度が次の表に該当し、あらかじめ屋久島町選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けている選挙人の方は、ご自宅等で投票することができます。(※郵便等による不在者投票を行うためには、必ずこの証明書が必要です。)
障がいの区分 |
障がい等の程度 |
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身体障がい者 |
両下肢、体幹、移動機能 |
1級又は2級 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸 |
1級又は3級 |
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免疫、肝臓 |
1級から3級 |
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戦傷病者 |
両下肢、体幹 |
特別項症から第2項症 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓 |
特別項症から第3項症 |
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介護保険の被保険者 |
要介護状態区分 |
要介護5 |
2 代理記載制度について
郵便等による不在者投票ができる方のうち、次の条件に該当し、あらかじめ屋久島町選挙管理委員会から「代理記載制度による投票を行うことができる方であることの認定」を受け、「代理記載人となるべき者の届出書」を提出している選挙人の方は、代理の方に投票の記載をさせることができます。
障がいの区分 |
障がい等の程度 |
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身体障がい者 |
上肢又は視覚 |
1級 |
戦傷病者 |
上肢又は視覚 |
特別項症から第2項症 |
3 郵便等投票証明書等の申請手続について
郵便等による不在者投票を行うためには、選挙人の方が郵便等による不在者投票をすることができる者であることを証明する「郵便等投票証明書」が必要になりますので、「郵便等投票証明書交付申請書」に障がい等の程度が分かる身体障がい者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険の被保険者証の写しを添えて、屋久島町選挙管理委員会に交付を申請してください。
代理記載制度を利用される場合は、「郵便等投票証明書」の交付申請に加えて、「代理記載制度による投票を行うことができる方であることの認定」を受け、「代理記載人となるべき者の届出書」をご提出いただく必要があります。(※「郵便等投票証明書」の交付申請と、代理記載制度を利用するための各種手続きは同時に行うことができます。)
なお、これらの手続は1年を通していつでも行うことができますので、選挙が行われる際に慌てることがないよう、お早目の手続をお勧めします。
申請手続きに必要な書類は以下からダウンロードできます。
4 投票用紙等の交付請求について
選挙が行われる際は、「郵便等による不在者投票用紙等請求書」に、あらかじめ交付を受けた郵便等投票証明書を添えて、選挙期日(投票日)の4日前までに屋久島町選挙管理委員会へ投票用紙の交付を請求してください。(町長選挙や町議会議員選挙は選挙期間が短く、直前の請求では間に合わない可能性がありますので、お早目の請求をお願いします。)
屋久島町選挙管理委員会で請求を受け付けた後、選挙人の方のご自宅等に投票用紙等を郵送でお届けします。
請求に必要な書類は以下からダウンロードできます。
5 郵便等による不在者投票の方法
屋久島町選挙管理委員会から投票用紙が届きましたら、以下の手順で投票等の手続を行ってください。
- 投票用紙に候補者等の氏名を記載します。
- 記載した投票用紙を投票用内封筒に入れて封をします。
- 投票用内封筒を、さらに投票用外封筒に入れて封をします。
- 投票用外封筒の表面に、投票用紙を記載した年月日及び場所(ご自宅等の住所を番地まで正確に)記載し、氏名欄に署名をします。(代理記載制度による投票を行う場合は、代理記載人が①~④までの手順を行い、投票用外封筒の表面に署名をしてください。)
- 上記のの手順により投票用紙等を封入した投票用外封筒を、レターパック等の適当な封筒に入れ、屋久島町選挙管理委員会まで郵送してください。
6 その他
各種手続にあたり、ご不明な点がありましたら、遠慮なく屋久島町選挙管理委員会までお問合せください。
このページに関するお問い合わせ先
屋久島町選挙管理委員会
〒891-4292 熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20
TEL 0997-43-5900 FAX 0997-43-5905