個人町民税

個人町民税

町民税には、個人町民税と法人町民税があります。
個人町民税は、1月1日現在屋久島町に住んでいる方に前年の所得に応じて課税され、納めていただくものです。

税率税率 納期 備考
均等割 3,500円 第1期
6月1日から同月30日まで
第2期
8月1日から同月31日まで
第3期
10月1日から同月31日まで
第4期
翌年1月1日から同月31日まで
税額は、前年の収入をもとに所得に応じて算出されますので、毎年3月15日までに住民税申告を行ってください。

ただし、給与収入のみで事業所において年末調整を行なった方や、所得税の確定申告をした方は住民税申告の必要はありません。

また、国民健康保険税世帯については、
所得に応じた軽減措置が適用されますが、
未申告の場合は軽減措置の適用はありません。
所得割 100分の6

※町民税の納税義務者は、県民税も課税されます。

  • 均等割 - 2,000円(森林環境税500円を含む)
  • 所得割 - 100分の4

※ 東日本大震災の復興財源となる臨時増税により平成26年度から平成35年度までの10年間については、町民税及び県民税に500円が加算され、合計1,000円が増額されています。

屋久島町役場 税務課
〒891-4207 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20
TEL 0997-43-5900   FAX 0997-43-5905

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