水道
水道
水道(簡易水道)
水道の新設、増設、改造、修理などは、必ず屋久島町指定給水装置工事事業者に依頼してください。水道工事にあたってのいろいろな相談にのっていただけます。
こんなとき | 手続きの内容 |
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水道を使い始めるとき |
役場各支所・出張所で書類による届出が必要です。 ・使用場所 ・使用者名 ・使用開始の日 ・連絡先の電話番号 ・お支払いの方法 |
水道の使用をやめるとき |
役場各支所・出張所で書類による届出が必要です。 ・住所、氏名 ・お客様(給水栓)番号 ・引越し月日(最後に水道を使用する日) ・引越し先の住所、電話番号、連絡先等 ・精算方法 |
お問い合わせ先 | 屋久島町 生活環境課 上下水道係 |
水道の新設・改造を行うとき | 新築等の際に水道の新設・改造等を行うときは、書類による届出が必要です。工事等については、屋久島町指定給水装置工事事業者に依頼してください。 |
宅地内の水道管や蛇口が壊れた、蛇口の水が完全に止まらないとき | 水道メーターから宅地内の漏水や蛇口などの修理は、屋久島町指定給水装置工事事業者に依頼してください。(修理代金は需要家負担となります。) |
お問い合わせ先 | 屋久島町指定給水装置工事事業者 |
水道料金
水道料金は、下記の基本料金と従量料金の合計額に消費税率を乗じて得た額を加算した額となります。
区分 | 料金(税抜) | |||||
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基本料金 | 一般用 600円 | 船舶用 1,000円 | ||||
従量料金 (使用水量料金(1トン当たり)) |
10トンまで : 100円 |
10トン超~20トン : 115円 |
20トン超~30トン : 135円 |
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30トン超~ 40トン : 145円 |
40トン超~50トン : 150円 |
50トン超~100トン : 155円 |
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100トン超~150トン : 165円 |
150トン超 ~ :170円 |
船舶用(1トンにつき) :250円 |
||||
給水加入金 (※住宅の新築時など、 水道を建物へ引き込むときに要する料金) |
口径13ミリ: 30,000円 | 口径20ミリ: 40,000円 | ||||
口径25ミリ: 60,000円 | 口径30ミリ: 80,000円 | |||||
口径40ミリ:100,000円 | 口径50ミリ: 216,000円 | |||||
口径75ミリ:324,000円 | 口径100ミリ以上:町長が別に定める額 |
※水道料金の納入期限は翌月末日、口座振替日は翌月25日(土・日・祝日の場合は翌営業日)です。
※住宅の新築時など、新規に水道を引き込む場合は給水加入金以外に給水装置検査手数料が別途必要となります。
熊毛地区水道事業の広域連携に関する検討会について
▶︎熊毛地区水道事業の広域連携に関する検討会報告書
▶︎資料:西之表市水道課施設位置図
▶︎資料:中種子町水道施設位置図
▶︎資料:南種子町水道事業給水区域図
▶︎資料:屋久島町水道事業給水区域図
経営戦略(簡易版)
▶︎屋久島町経営戦略
※令和2年度〜令和11年度
▶︎屋久島町簡易水道事業経営戦略
※令和3年度〜令和12年度
水道ビジョン
▶︎令和2年度屋久島町水道ビジョン
※令和2年度〜令和11年度
水質検査計画
▶︎平成30年度 水質検査計画
▶︎平成31年度 水質検査計画
▶︎令和2年度 水質検査計画
▶︎令和3年度 水質検査計画
▶︎令和4年度 水質検査計画
▶︎令和5年度 水質検査計画
水質検査結果
問い合わせ
屋久島町 生活環境課 上下水道係
〒891-4207 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20
TEL 0997-43-5900 / FAX 0997-43-5905