本町において、住宅地付近でのタヌキの目撃情報が増えています。
タヌキは元々、屋久島に生息していなかった外来種で、農作物被害のほか、飼育しているペット(イヌ・ネコ等)に危害を加える可能性があります。
また、疥癬(かいせん)症という病気に感染しているタヌキが確認されています。ご注意ください。

 

疥癬(かいせん)症とは?

島内で確認された疥癬症に感染したタヌキ

島内で確認された疥癬症に感染したタヌキ

・ヒゼンダニというダニによって感染する病気です。
感染した動物は毛が抜け落ちて、皮膚がひび割れた状態になります。
また、免疫力が落ち、数週間ほどで衰弱して死んでしまう場合がほとんどです。
・感染した個体との接触や生活圏が重なることで、病気に感染します。
・疥癬症はタヌキのほか、イヌやネコなどにも感染する恐れがあり、まれに人にも感染します。
人に感染した場合は、猛烈なかゆみや発疹が出るそうです。

タヌキ等の野生動物被害の予防にご協力ください

被害を予防するためには、住宅地などにタヌキなどの野生動物を寄せ付けない、住み着かせない環境整備が大切です。
生活被害等の予防のため、以下の対策にご協力いただきますよう、よろしくお願いします。
1.飼育しているペット(イヌ・ネコなど)はタヌキにより危害を加えられたり、疥癬症を移される恐れがあるため、放し飼いをしないようにしましょう。
2.ペットのエサの食べ残しは、きちんと後片付けをしましょう。
残ったエサにタヌキなどの野生動物が集まり、住み着く原因になります。
3.倉庫などにタヌキなどの野生動物が入らないよう、戸締りや片付をしましょう。
また、外に置いてある空の段ボール箱などはタヌキの寝床となりますので片づけましょう。

死んでいる動物を見かけたら?

・自宅の敷地や畑などで死んでいる場合は、土地の所有者が対応していただくことになります。
・道路で死んでいる場合は、県道であれば屋久島事務所建設課へ、町道の場合は役場建設課へご連絡下さい。
・クリーンサポートセンターに持ち込む場合は有償となります。(1体あたり500円)
 持ち込む際は役場生活環境課へご連絡下さい。
 
なお、屋久島町では、タヌキによる農作物被害等が発生しており、有害鳥獣と位置付けているため、保護は行っておりません。
タヌキによる農業被害や生活被害については役場産業振興課にご相談ください。
 
連絡先
屋久島町役場(建設課・生活環境課・産業振興課)
電話:0997-43-5900(代表)
熊毛支庁屋久島事務所建設課
電話:0997-46-2213
 

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課
〒891-4292 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20
電話:0997-43-5900
ファクス:0997-43-5905
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