ヤギは家畜として指定されている動物です。飼養する際は下記の事項に留意し、飼い主として責任を持ち、適正な飼養をお願いします。
 

1.家畜衛生について

ヤギは家畜伝染病予防法の対象です。
1頭以上飼養している場合は、毎年、鹿児島中央家畜保健衛生所熊毛支所へ飼養状況の定期報告が必要です。
詳しくは、鹿児島県ホームページをご覧ください。

2.ふん尿の適正管理について

ふん尿の放置は、悪臭や害虫、水質汚濁などの原因となります。
飼養場所を清潔に保ち、周辺へ流出しないよう適正に管理してください。
なお、ヤギは家畜排せつ物法の管理基準の直接の対象ではありませんが、環境関係法令が適用される場合があります。

3.逃走防止について

ヤギは、ペットや家畜としてだけでなく、草刈り・除草を目的として飼養されることもあります。
屋外で飼養する場合は、首輪やロープによる係留だけに頼らず、柵や扉を設置し、破損や緩みがないか定期的に確認してください。
また、首輪などを付け、飼養されているヤギであることが分かるようにしておくことも大切です。
逃げた場合は、そのままにせず、速やかに捜索・捕獲してください。

4.野生化を防ぎましょう

除草などのために放したヤギや、飼養場所から逃げたヤギが山林などに入り、そのまま繁殖すると野生化するおそれがあります。
野生化したヤギは捕獲が難しくなり、農作物や森林の草木を食べるなど、農林業への被害や自然植生への影響、土壌流出などにつながります。
除草目的であっても放し飼いにせず、「逃がさない」「逃げたままにしない」ことを徹底してください。

屋久島の農林業と自然環境を守るため、飼い主の皆さまの適正な飼養管理をお願いします。

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