令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、本籍地以外の市区町村でも戸籍証明書の請求ができるようになりました(広域交付)。

請求者

 本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母等)、直系卑属(子、孫等)
 (注意)代理人は請求できません。(委任状不可)

請求できる戸籍

戸籍(除籍)全部事項証明書、除籍謄本、改製原戸籍謄本

  •  (注意)一部事項証明書、個人事項証明書、コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍は請求できません。
  •  (注意)戸籍の附票、戸籍諸証明(独身証明書、身分証明書等)は広域交付の対象外です。

持参するもの

  •  顔写真付き身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
     (注意)資格者証、年金手帳等の提示での受付はできません。
  •  手数料

戸籍・住民票等の郵送請求について

戸籍関係の証明書及び住民票の写し等の請求を郵便で行うことができます。下記必要書類を添えて郵送してください。

宛先

〒891-4207 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20
屋久島町役場 町民課(電話番号:0997-43-5900)

様式のダウンロードは下記ファイルからご覧ください。(PDF)

  • (注意) 平成20年5月1日より戸籍法、住民基本台帳法の改正により戸籍・住民票の写し等の請求には、マイナンバーカード、運転免許証などの本人確認書類の写しが必要となりました。戸籍の請求の場合は現住所の確認ができるものが必要となります。運転免許証の裏に現住所の記載がある場合は裏面の 写しも必要となります。
  • (注意) 手数料免除申請は、「屋久島町手数料条例第6条」に該当する場合です。年金請求や案内の通知の写し、生活保護受給者証の写し等、該当することの確認が出来る書類も同封してください。

詳しくは町民課へお問い合わせ下さい。

戸籍謄・抄本・改製原戸籍謄・抄本・附票謄・抄本・身分証明書

請求できる者

本人、配偶者、直系尊属(父母・祖父母)、直系卑属(子・孫)
身分証明書は本人のみ
(上記以外の方が請求する場合は代理人選任届及び代理人の本人確認書類の写しが必要)

(注意)第三者が戸籍証明書等を請求される場合は本人確認書類の写し、正当な理由(内容によっては請求理由が客観的に分かる資料)が必要です。詳しくは下記リンクをご覧ください。

必要書類

戸籍郵送請求書に必要事項を記入し、

  • 必要な人の本籍及び筆頭者名
  • 必要な人の氏名及び住所、生年月日
  • 必要なものと必要通数
  • 使用目的は詳細に記入してください。
  • 昼間連絡の取れる電話番号
  • 注意1)必要なものと通数がわからない場合は、必ず誰の何が記載されている戸籍が必要かを詳細に記入してください。(例:母○○の出生から死亡まですべての戸籍を1通ずつ)
  • 注意2)必要な人との関係が屋久島町の戸籍でわからない場合のみ、関係のわかる戸籍謄本等の原本をお送り下さい。原本は、確認後返送時にお返しします。
  • 添付書類…本人確認書類の写し
  • 手数料…手数料分の定額小為替証書(郵便局で発行)
  • 返信用封筒(切手貼付)…請求者の住所を宛名として記載

手数料

郵便局発行の定額小為替証書を購入し同封してください。(おつりのないようにお願いします。)

手数料の詳細
戸籍謄本・抄本 1通450円
除籍・原戸籍謄本・抄本 1通750円
戸籍附票謄本・抄本・身分証明 1通200円
住民票・住民票除票 1通200円

住民票等証明書

請求できる者

本人または同一世帯の方。
(上記以外のものについては代理人選任届及び代理人の本人確認書類の写しが必要)

(注意)第三者が住民票等証明書等を請求される場合は、本人確認書類の写し、正当な理由(内容によっては請求理由が客観的に分かる資料)が必要です。詳しくは下記リンクをご覧ください。

必要書類

  • 住民票等郵送請求書
    •  必要な人の住所・世帯主・氏名・生年月日
    •  本籍・筆頭者名・世帯主及び続柄の表示が必要な方はその旨記載してください。
    •  必要なものと必要通数
    •  使用目的は詳細に記入してください。
    •  昼間連絡の取れる電話番号
  • 添付書類…本人確認書類の写し
  • 手数料…手数料分の定額小為替証書(郵便局で発行)
  • 返信用封筒(切手貼付)…請求者の住所を宛名として記載

この記事に関するお問い合わせ先

町民課 住民係
〒891-4292 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20
電話:0997-43-5900
ファクス:0997-43-5905
町民課へのお問い合わせ