町民税には、個人町民税と法人町民税があります。
個人町民税は、1月1日現在屋久島町に住んでいる方に前年の所得に応じて課税され、納めていただくものです。
| 税率税率 | 納期 | 備考 |
|---|---|---|
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均等割3,500円 |
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税額は、前年の収入をもとに所得に応じて算出されますので、毎年3月15日までに住民税申告を行ってください。 ただし、給与収入のみで事業所において年末調整を行なった方や、所得税の確定申告をした方は住民税申告の必要はありません。 また、国民健康保険税世帯については、所得に応じた軽減措置が適用されますが、未申告の場合は軽減措置の適用はありません。 |
| 所得割100分の6 |
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税額は、前年の収入をもとに所得に応じて算出されますので、毎年3月15日までに住民税申告を行ってください。 ただし、給与収入のみで事業所において年末調整を行なった方や、所得税の確定申告をした方は住民税申告の必要はありません。 また、国民健康保険税世帯については、所得に応じた軽減措置が適用されますが、未申告の場合は軽減措置の適用はありません。 |
- (注意)町民税の納税義務者は、県民税も課税されます。
- 均等割 - 2,000円(森林環境税500円を含む)
- 所得割 - 100分の4