町民税には、個人町民税と法人町民税があります。
個人町民税は、1月1日現在屋久島町に住んでいる方に前年の所得に応じて課税され、納めていただくものです。

個人町民税の詳細
税率税率 納期 備考

均等割3,500円

  • 第1期
    6月1日から同月30日まで
  • 第2期
    8月1日から同月31日まで
  • 第3期
    10月1日から同月31日まで
  • 第4期
    翌年1月1日から同月31日まで

税額は、前年の収入をもとに所得に応じて算出されますので、毎年3月15日までに住民税申告を行ってください。

ただし、給与収入のみで事業所において年末調整を行なった方や、所得税の確定申告をした方は住民税申告の必要はありません。

また、国民健康保険税世帯については、所得に応じた軽減措置が適用されますが、未申告の場合は軽減措置の適用はありません。

所得割100分の6
  • 第1期
    6月1日から同月30日まで
  • 第2期
    8月1日から同月31日まで
  • 第3期
    10月1日から同月31日まで
  • 第4期
    翌年1月1日から同月31日まで

税額は、前年の収入をもとに所得に応じて算出されますので、毎年3月15日までに住民税申告を行ってください。

ただし、給与収入のみで事業所において年末調整を行なった方や、所得税の確定申告をした方は住民税申告の必要はありません。

また、国民健康保険税世帯については、所得に応じた軽減措置が適用されますが、未申告の場合は軽減措置の適用はありません。

  • (注意)町民税の納税義務者は、県民税も課税されます。
    •  均等割 - 2,000円(森林環境税500円を含む)
    •  所得割 - 100分の4

この記事に関するお問い合わせ先

町民課
〒891-4292 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20
電話:0997-43-5900
ファクス:0997-43-5905
町民課へのお問い合わせ