温泉など(鉱泉浴場)に入湯される方に課税されますが、納税は鉱泉浴場経営者となります。
入湯税は「目的税」として、環境衛生施設の整備や消防施設等の整備、観光の振興などの費用に充てられます。
税率
入湯客1人1日について150円
(注意)年齢が12歳未満の者や一般公衆浴場等は、課税免税されます。
更新日:2026年03月10日
温泉など(鉱泉浴場)に入湯される方に課税されますが、納税は鉱泉浴場経営者となります。
入湯税は「目的税」として、環境衛生施設の整備や消防施設等の整備、観光の振興などの費用に充てられます。
入湯客1人1日について150円
(注意)年齢が12歳未満の者や一般公衆浴場等は、課税免税されます。