戦没者の遺族に対する第十二回特別弔慰金の請求を受け付けています

令和7年4月1日から戦没者の遺族に対する第十二回特別弔慰金の請求を受け付けています。​

請求期間 令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
(注意)請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。

特別弔慰金の趣旨

今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等ご遺族の代表者お一人に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。

支給対象者

令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族の代表者お一人に支給されます。
請求する権利のある方が、基準日以降に亡くなられた場合、相続人が請求できます。

  1. 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
  2. 戦没者等の子(戦没者等の死亡当時の胎児を含みます)
  3. 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹(戦没者等の死亡当時、生計関係の有無などにより、順番が入れ替わります。)
  4. 上記以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪など)
    (注)戦没者等の死亡当時まで、引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

支給額

額面27.5万円、5年償還の記名国債

請求窓口

〇 役場本庁 福祉支援課

(注意)役場各出張所で請求書を提出できます。


 

この記事に関するお問い合わせ先

福祉支援課 福祉係
〒891-4292 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20
電話:0997-43-5900
ファクス:0997-43-5905
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