日常生活において常時介護を必要とするねたきり老人及び重度心身障がい者並びに重度心身障がい児、重度痴呆性老人(以下「ねたきり老人等」という。)を介護する方の福祉の増進を図ることを目的に、ねたきり老人等介護手当を支給します。

 (補足)重度痴呆性老人とは脳の病気によって知能能力が低下し、記憶や思考、判断、学習能力、言語などの障害を持ち、1人で日常生活を送ることができなくなった高齢者のこと。

支給要件

  •  6カ月以上在宅においてねたきり状態である満65歳以上の方で常時介護を必要とする方。
  •  重度心身障害者、重度心身障害児(身体障害者手帳1級、2級をもつ方または療育手帳取得時の知能指数が35以下の方)を介護する方で町内に住所を6ヶ月以上おいている方が対象。

支給制限

  •  ねたきり老人の方が施設に入所されている場合。
  •  ねたきり老人の方が介護保険制度のうち居宅サービスの住宅改修、福祉用具の貸与又は購入以外のサービスを利用している場合。

支給額

 毎月1万円分を年4回(7月、10月、1月、4月)に分けて支給します。

必要書類

  • 第1号様式 ねたきり老人等介護手当支給申請書
  • 第2号様式 ねたきり老人等現況届
  • 振込依頼書
  • 通帳の写し

 (注意)第2号様式についてはお住まいの地域の民生委員の証明が必要になります。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉支援課 福祉係
〒891-4292 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20
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