不妊治療旅費の助成金を給付しています。

主な内容

不妊治療旅費の助成金給付について
対象者 保険適用による特定不妊治療を受けた夫婦で屋久島町に住所を有していること。
ただし、夫婦の住所が異なる場合は、妻が屋久島町に住所を有していること。
申請時期 治療終了後1年以内
助成額 下表イ欄に定める助成基準額と実際に要した交通費・宿泊費を比較して少ない方の額を選定額とし、その額に3分の2を乗じた額を助成します。
助成対象経費・助成基準額の詳細
ア 助成対象経費 イ 助成基準額
保険適用による特定不妊治療を受診する際の交通費及び宿泊費の助成
  1. 交通費
    「交通費支給基準」による額
    (1回の治療につき夫婦併せて9回往復、うち夫は治療として通院する1往復分のみ)
  2. 宿泊費
    1泊5,000円(1回の治療につき夫婦併せて15泊まで、うち夫は治療として通院する1往復分のみ)

(注意)宿泊費については、日帰り通院が可能な場合は対象となりません。
 医師の指示があった場合や受診日程の都合上日帰りができない場合のみ対象となります。

交通費支給基準

交通費支給基準について
地域 対象区間
(1) 屋久島に在住する場合 鹿児島市までの船賃又は鹿児島空港までの航空機運賃。
(2) 口永良部島に在住する場合
  1. 屋久島までの船賃
  2. 鹿児島市までの船賃又は鹿児島空港までの航空機運賃。

 交通費の基準額算定に当たっては、支給対象区間の定期航路または定期航空路の運賃とし、次による。

  1. 往復割引運賃、島発割引運賃が適用される場合は、その適用される旅客運賃。
  2. 運賃の等級を2以上に区分する場合は、その最下級の旅客運賃。
  3. 鹿児島県以外の指定医療機関で受診する場合でも助成を行うが、助成対象区間の交通費を上限とする。

申請に必要なもの

  1. 不妊治療旅費助成事業申請書(第1号様式)
  2. 不妊治療費助成事業受診等証明書(第2号様式)
  3. 不妊治療旅費助成請求書(第4号様式)
  4. 保険適用による特定不妊治療を行う医療機関が発行する特定不妊治療費領収書の写し
  5. 交通費及び宿泊費の領収書
  6. 印鑑
  7. 振込先金融機関を確認できるもの(通帳・キャッシュカード等)

 (注意)令和3年度以前に終了した特定不妊治療及び令和3年度以前に治療を開始し令和4年度中に終了した特定不妊治療については、鹿児島県の不妊治療費助成事業における承認決定通知書の写しが必要になります。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉支援課
〒891-4292 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20
電話:0997-43-5900
ファクス:0997-43-5905
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