障害者虐待とは
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(以下「障害者虐待防止法」)が、平成24年10月1日より施行されました。
障がい者虐待は、どこの家庭や施設(会社)などでも起こりうる身近な問題です。
障害者虐待防止法では「養護者」、「障害者福祉施設従事者等」、「使用者(障害者を雇用する事業主等)」による、次の5つの行為が障がい者虐待にあたると定義しています。
1 身体的虐待
障害者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理由なく障害者の身体を拘束すること。
2 性的虐待
障害者にわいせつな行為をすること又は障害者にわいせつな行為をさせること。
3 心理的虐待
障害者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の障害者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
4 放棄・放任
障害者を衰弱させるような著しい減食、長時間の放置、養護者以外の同居人による1から3までに掲げる行為と同様の行為の放置等養護を著しく怠ること。
5 経済的虐待
養護者又は障害者の親族が当該障害者の財産を不当に処分することその他当該障害者から不当に財産上の利益を得ること。
障害者虐待に関する通報・相談
障害者虐待防止法における障害者とは、「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの」とされており、障害者手帳を取得していない方も対象に含まれます。
この法律において、障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した者は、速やかに市町村などへ通報しなければならない旨が定められています。
周囲が積極的に介入しないと虐待が長期化したり深刻化したりする危険性があります。
虐待を見つけたら、すみやかに通報してください。
障害者虐待防止法は、障害者虐待の防止を図ることに加え、虐待を行った養護者に対し、適切な支援を行うことを目的の1つとしています。