各種手帳
身体障害者手帳
身体に障害のある方に交付されるもので、障害の程度は、重い方から順に、1級から7級まで分けられています。
身体障害者手帳が交付されるのは、各障害程度の総合等級が1級から6級までの方となります。
【障害の範囲】
視覚障害、聴覚障害または平衡機能障害、音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫、肝臓の機能の障害、肢体不自由
【申請様式】
〇鹿児島県/身体障害者診断書・意見書様式(外部サイトへリンク)
療育手帳
知的障害者(障害児)と判定された方に交付されるもので、障害の程度は重い方から順に、A1、A2、B1、B2となります。
申請手続きの前に、18歳未満の方(2年毎に更新が必要)は県中央児童相談所で、18歳以上の方は県知的障害者更生相談所で判定を受ける必要があります。
【申請様式】
精神障害者保健福祉手帳
精神疾患を有する方のうち、精神障がいのため長期にわたり日常生活又は社会生活への制約(生活障害)がある方が対象で、本人の申請により交付されます。発達障害や高次脳機能障害と判断された方も申請できます。障害の程度は、県精神保健福祉センターで判定され、重い方から順に、1級から3級まで分けられています。
有効期限:2年間(更新手続きは3ヶ月前からできます。)
〇鹿児島県/精神障害者保健福祉手帳様式(外部サイトへリンク)
(注意)申請には写真や印鑑等が必要となりますので、詳しくはお問い合わせください。
手当の支給について(特別障害者手当・障害児福祉手当・特別児童扶養手当)
特別障害者手当
身体または精神(知的障害を含む)に複数著しく重度の障害を有するため、日常生活で常時、特別の介護を必要とする状態にある20歳以上の在宅者が手当を受けることができます。所得制限があります。
病院に3か月以上入院している方や施設へ入所している場合は支給されません。
【対象者】
次の1.~4.のいずれかに当てはまる方
1.重度の障害を2つ以上持っている方
2.重度の肢体不自由者(ねたきり等)で、日常生活動作が一人でほとんどできない方
3.絶対安静の症状が長く続いている方
4.重度の精神障害や知的障害のため、食事・排便・会話等の日常生活動作がほとんど行えない方
【支払】
手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、年4回受給者本人の金融機関口座へ振り込まれます。
【支払月(支給対象月)】
5月(2月分から4月分) 8月(5月分から7月分)
11月(8月分から10月分) 2月(11月分から1月分)
月額 29,590円(令和7年4月~)
障害児福祉手当
身体または精神(知的障害を含む)に重度の障害を有するため、日常生活で常時、介護を必要とする状態にある20歳未満の在宅者が手当を受けることができます。所得制限があります。 施設へ入所している場合は支給されません。
【対象者】
次の1.~3.のいずれかに当てはまる方
1.身体障害者手帳1級・2級(一部該当しない障害があります)を持っている児童
2.療育手帳A1を持っている児童
3.1.2.と同程度の障害がある児童
【支払】
手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、年4回受給者本人の金融機関口座へ振り込まれます。
【支払月(支給対象月)】
5月(2月分から4月分) 8月(5月分から7月分)
11月(8月分から10月分) 2月(11月分から1月分)
月額16,100円 (令和7年4月~)
特別児童扶養手当
20歳未満の身体または精神(知的障害を含む)に中程度以上の障害をお持ちの児童を監護している父もしくは母(所得が多い方)または父母にかわってその児童を養育している方(養育者)が手当を受けることができます。所得制限があります。
児童が児童福祉施設などに入所している方は支給されません。
【支払】
手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、年3回受給者本人の金融機関口座へ振り込まれます。
支払月(支給対象月)
4月(12月分から3月分) 8月(4月分から7月分) 11月(8月分から11月分)
月額 1級56,800円 2級37,830円(令和7年4月~)
各種助成制度
自立支援医療(更生医療)
身体障害者が障害を除去または軽減するために必要な医療費を公費で負担する制度です。支給制限があります。
【対象者】18歳以上の身体障害者
(注意)身体障害者手帳を取得していない人が、心臓手術や人工血液透析などを緊急に行うことが必要な場合は、身体障害者手帳の交付申請と同時に行うこととなります。手術前に申請し、県身体障害者更生相談所へ判定依頼しなければ、給付が受けられませんので、申請時期には十分注意して下さい。
〇自立支援医療(更生医療)支給認定申請書(PDFファイル:295.3KB)
〇医師意見書(腎臓機能障害)(PDFファイル:155.9KB)
自立支援医療(精神通院)
精神障害者の適正な医療を普及するため、精神障害の通院医療費を公費で負担する制度です。事前に受給者証の交付を受ける必要があり、有効期間は1年間で、支給制限があります。
【対象者】精神保健や精神障害者福祉に関する法律、第5条に定める統合失調症、精神作用物質による急性中毒またはその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有するもの。
〇鹿児島県/自立支援医療(精神通院)の各種申請書(外部サイトへリンク)
自立支援医療(育成医療)
身体に障害のある児童や現存する疾患が、これを放置すれば将来障害を残すと認められる児童のうち、障害の除去あるいは軽減のために県の指定する医療機関に入院若しくは通院した場合、その医療費を公費で負担する制度です。
【対象者】18歳未満の身体障害者
補装具の交付・修理
身体障害者手帳をお持ちの方で、日常生活等を容易にするために補装具(義肢、杖、補聴器、車いす等)を購入又は修理する場合に、その費用を助成します。
(注意)補装具を申請前に購入されると支給対象となりません。
重度心身障害者(障害児)等の日常生活用具の給付(貸与)
在宅の重度の心身障害者(障害児)及び精神障害者に日常生活用具(特殊寝台、浴槽、便座、オムツ、蓄便袋等)をそれぞれの障害に応じて給付又は貸与します。
(注意)所得状況によって負担が発生したり、制度の対象外となる場合があります。
相談窓口等
障害のある方が安心して生活が送れるように各種の相談に応じます。
〇身体障害者(障害児)の方
ハートピアかごしま(身体障害者更生相談所 電話 099-229-2324
屋久島町福祉支援課民生委員 電話 0997-43-5900
〇知的障害者(障害児)の方
中央児童相談所・鹿児島知的障害者更生相談所 電話 099-264-3003
〇精神障害者の方
屋久島保健所 電話 0997-46-2024
鹿児島県精神保健福祉センター 電話 099-255-0617
障害者110番
障害者(身体障害者、知的障害者、精神障害者)並びにその家族の日常生活における不安や悩みに対応するために、県の委託を受けて「社会福祉法人:鹿児島県身体障害者福祉協会」が常設の相談窓口を設置しています。
相談窓口の設置時間
月曜日~金曜日 午前9時~午後5時
※ただし、次の日は休みです
土曜日、日曜日、祝祭日、12月29日~1月3日
弁護士の面接時間
第3水曜日 午後2時~午後4時
(注意)予約が必要です
相談電話番号
電話 099-228-6000
ファックス 099-228-6710
障害者のための税金・公共料金等の軽減措置
所得税・相続税・町県民税の障害者控除
所得税・相続税 (種子島税務署 電話 0997-22-0440)
障害の程度に応じて、「特別障害者控除」及び「一般障害者控除」などの軽減措置があります。
町県民税 (屋久島町町民課 電話 0997-43-5900)
障害の程度に応じて、「特別障害者控除」及び「一般障害者控除」などの軽減措置があります。
自動車税等の軽減
普通自動車(熊毛支庁総務企画部県税課 電話 0997-22-1131)
身体や精神に障害のある方が所有する車(年齢18歳未満の身体障害者、知的障害者及び精神障害者と生計を同一にする方が所有する車を含む。)については、軽自動車税・自動車税・自動車取得税が軽減されます。
【車の利用目的】
身体障害者本人が日常生活のために利用する場合
生計同一者や常時介護者が、障害者の通院・通学・通所等のために利用する場合
軽自動車(屋久島町町民課 電話 0997-43-5900)
身体や精神に障害のある方が所有する車(年齢18歳未満の身体障害者、知的障害者及び精神障害者と生計を同一にする方が所有する車を含む。)については、軽自動車税・自動車税・自動車取得税が軽減されます。
【車の利用目的】
身体障害者本人が日常生活のために利用する場合
生計同一者や常時介護者が、障害者の通院・通学・通所等のために利用する場合
NHK放送受信料の減免
- 身体障害者のいる低所得者世帯(生活保護世帯に準じる) 全額免除
- 重度の知的障害者がおり、世帯員全員が市町村民税非課税の世帯 全額免除
- 精神障害者福祉手帳をお持ちの方がおり、世帯全員が市町村民税非課税の世帯 全額免除
- 世帯主が視覚障害者又は聴覚障害者の世帯 半額免除
- 世帯主が重度の身体障害(1~2級)である世帯 半額免除
- 世帯主が重度の精神障害者(1級)である世帯 半額免除
(注意)「放送受信料免除申請書」は役場各出張所でも受付ます。受付後、屋久島町福祉支援課で証明しますのでNHKに提出してください。
交通機関の割引
| 内容 対象者 |
内容 割引となる方 |
割引率 |
|---|---|---|
| 第1種身体・知的障害者 | 本人及び介護人1名 |
|
| 第2種身体・知的障害者 | 本人 |
|
| 12歳未満の第2種身体・知的障害者 | 本人及び介護人1名 |
|
| 精神障害者福祉手帳をお持ちの方 | 本人 |
|
| 内容 | 割引率 |
|---|---|
| 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者福祉手帳をお持ちの方 | 原則として10% |
| 内容 | 割引率 |
|---|---|
|
第1・2種の障害者及び第1種障害者の介護人(1名) |
50%程度 |
| 内容 対象者 |
内容 割引となる方 |
割引率 |
|---|---|---|
| 第1種身体・知的障害者 | 本人及び介護人1名 | 区間により割引率が異なる為 各営業所に確認 |
| 第2種身体・知的障害者 | 本人 | 区間により割引率が異なる為 各営業所に確認 |
| 内容 対象者 |
内容 割引となる方 |
割引率 |
|---|---|---|
| 第1種身体・知的障害者 | 本人及び介護人1名 | 50% 障害者本人1人での利用は 片道101キロメートル以上の乗車 |
| 第2種身体・知的障害者 | 本人 | 50% 障害者本人1人での利用は 片道101キロメートル以上の乗車 |
| 内容 | 割引率 |
|---|---|
| 内容は屋久島町福祉事務所へおたずねください。 | 50% |
(注意)切符購入等の際に身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者福祉手帳を提示してください。なお、詳しくは各会社の窓口におたずねください。
携帯電話等の割引
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者福祉手帳のいずれかの交付を受けている方を対象に携帯電話の基本料金の割引サービスがあります。
詳細については、各電話会社の取扱店におたずねください。