町政について意見や要望のある方は、町議会に請願・陳情ができます。請願書を提出する場合は、町議会議員の紹介を必要とします。請願は、議会で審議され、採択されたものは町政に反映されるよう努めています。
町議会議員の紹介のないものは陳情として受け付けます。陳情は請願に準じて取り扱われますが、議会で審議されないものもあります。
この度、町議会へ要望を出されたい方へ、請願・陳情の手引きを作成しました。このページと併せてご活用ください。
町議会へ要望を出されたい方 (PDFファイル: 454.2KB)
1 請願・陳情書の提出方法
(1) 書式
次の事項を邦文で記載した請願・陳情書(様式例を参考)を議長あてに1部提出してください。
- ア 請願・陳情の趣旨
- イ 提出年月日
- ウ 請願・陳情者の住所(法人の場合はその所在地)
- エ 請願・陳情者(法人の場合はその名称を記載し、代表者)の署名又は記名押印
- オ 請願書の場合は紹介議員の署名又は記名押印
(2) 受付
- ア 受付時間
町の休日(土曜・日曜、祝祭日及び年末年始の休暇)を除く午前8時30分から午後5時まで - イ 受付窓口
屋久島町議会事務局 - ウ 郵送による受付
郵送の場合も上記窓口で受け付けます。 - なお、郵送の場合は、記載事項に不備がないようご注意ください。
(3) 提出に当たっての留意点
地方公共団体の議決機関としての議会の性格を踏まえ、次のいずれかに該当する内容が含まれるものについては、委員会付託を省略するものとします。
- 法令等又は公序良俗に反する行為を求めるもの
- 特定の個人の私生活についての秘密が明らかとなるおそれがあるもの
- 特定の個人、団体等の名誉を毀損し、または信用を失墜させるおそれがあるもの
- 係属中の訴訟または捜査中の犯罪事件に関するもの
- 町の職員に対する懲戒その他の処分又は訓戒その他の人事的措置に関するもの
- 町の事務に関係しない事項についての行為を求めるもの
- 採択、不採択等の議決等のあった請願または陳情と同一の趣旨のもので、その後の状況に特に変化がないと認めるもの。
- その他議長が適当でないと認めるもの
(4) 取下げ
請願・陳情を取り下げようとするときは、様式例を参考に取下書を提出してください。
2 審議・決定の流れ
(1) 文書表の作成
提出された請願・陳情書に基づき、請願・陳情文書表を作成します。
(2) 請願・陳情書の取り扱い
- ア 請願・陳情文書表は議会初日に全議員に印刷したものを配布します。
- イ 請願・陳情書は議会定例会(3月・6月・9月・12月開催)において委員会付託します。
なお、通常定例会の開会10日前(その日が閉庁日にあたるときは、その日以前の直近の開庁日)までに提出されたものを対象とし、その後に受理したものは次の議会において取り扱います。
(3) 審査
- ア 審査は付託を受けた委員会で、審査します。
- イ 付託を受けた委員会で審査を行い、採択もしくは不採択の結果がでた場合、定例会最終日の本会議において委員会での審査結果と審査状況を委員長が報告します。
(4) 採決
委員会での審査報告の後、本会議で採決し、採択、不採択の決定をします。
(5) 議決の結果の通知
- ア 採択又は不採択の結果を、(請願・陳情者複数で請願・陳情された場合は代表者に)速やかに通知します。
- イ 継続審査(付託を受けた会議開催期間中に委員会等の審査で結論がでず、継続して審査する)については、その旨を初回のみ通知します。
請願・陳情書の様式例

記載上の注意
- 「様式例」は横書で例示していますが、縦書でもかまいません。
- 陳情として提出する場合は上記の「請願」の部分を「陳情」に改めてください。
- 邦文で記載してください。
- 「住所」は、審議結果の通知にも必要ですので正確に記入してください。
- 「氏名」は、提出者(請願者・陳情者)が署名し、又は記名押印してください。なお、拇印は無効です。
- 団体名及び団体の所在を記載し、併せて代表者が署名又は記名押印してください。
(できれば、代表者の住所及び電話番号も記載してください) - 請願の場合は、紹介議員の署名又は記名押印が必要です。
- 「件名」は、できるだけ簡明につけてください。
- 請願・陳情の内容が2つ以上にわたる場合はできるだけ項目立てにしてください。
なお、それぞれごとに別々に、提出してもかまいません。 - 「請願(陳情)の趣旨」は、必要以上に長文とならないように留意し、議会に対して何を望んでいるのか具体的に分りやすく記載してください。また、これを補足する資料(地図等)は最小限にしてください。
取下書の様式例
