税金控除を受けるためにはふるさと納税の申込後に、税金控除の手続きが必要です。

税金控除の手続きは、以下の2つに分かれます。

1 確定申告による手続き

2 ワンストップ特例申請による手続き

1 確定申告による手続き

ふるさと納税をされた方に、「寄附金受領証明書」を郵便で送付させていただきます。この証明書を確定申告書に添付し、寄附金控除に算入することで税金控除の手続きをすることができます。

寄附金受領証明書の発送目安
〇月1~15日の寄附:〇月20日頃の発送
〇月16日~月末の寄附:翌月5日頃の発送

(注意)離島につき到着までにお時間をいただきます。

2 ワンストップ特例申請による手続き

確定申告をされない方は、ワンストップ特例申請がおすすめです。
(注意)ワンストップ特例申請を希望される方は寄附申込時にワンストップ特例申請希望にチェックしてください。
手続きの方法は、2つに分かれます。

1 郵便による手続き(申請書様式はこちら)

2 オンラインによる手続き(自治体マイページ)

1 郵便による手続き

申込時にワンストップ申請を希望された方にのみ「ワンストップ特例申請」の申請書を郵送します。

必要事項を記入したうえで、マイナンバーカード等の証明書を添付して返送してください。

必要書類

  • パターンA​​​​​​
    マイナンバーカードを持っている場合
    →マイナンバーカードの表面と裏面のコピー
  • パターンB
    マイナンバーカードを持っていない場合(1と2のセット)
    1「マイナンバーの通知カードのコピー」か「個人番号が記載されている住民票」
    2本人確認の添付書類(例:運転免許証、パスポートの写し等、いずれか1点)
  • パターン​C
    マイナンバーカードを持っていない場合(1と2のセット)
    1「マイナンバーの通知カードのコピー」か「個人番号が記載されている住民票」2年金手帳 および 資格確認書 など自治体が認める公的書類2点以上の写し
添付書類

提出期限:寄付の翌年の1月10日(必着)

提出先:屋久島町役場 観光まちづくり課 地域振興係

〒891-4207
鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 849 番地 20

2 オンラインによる手続き(自治体マイページ)

マイナンバーカードをお手元に準備して申請してください。

ご注意ください

確定申告をする方や 6 団体以上にワンストップ特例を申請する方などは、特例が適用されませんので、ワンストップ特例申請の提出は必要ありません。
(ワンストップ特例申請をしても適用されない場合)
・ 医療費控除の申告などのため、確定申告をした、又は住民税の申告をした
・ 6 団体以上にワンストップ特例を申請した
・ 寄附した翌年の1月1日の住所地が申請書に記載された市町村ではなくなったにもかかわらず、変更の届出がされていな

その他ふるさと納税についての詳しい内容は、下記サイト等をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

観光まちづくり課
〒891-4292 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20
電話:0997-43-5900
ファクス:0997-43-5905
観光まちづくり課へのお問い合わせ