屋久島町では、「もう一泊したい」と旅行者に思っていただけるような滞在時間を延ばす効果のある旅行商品の造成、宣伝及び販売を行う旅行会社に対し、経費の一部を助成します。
詳しくは、下記をご確認ください。
補助金について
〇交付対象者
補助金の交付対象者は、次に掲げる要件の全てに該当する者
1. 各種税金等を滞納していない者であること。
2. 旅行業法(昭和27年法律239号)に基づき旅行業の登録を受けた者で日本国内に事業所を置く旅行会社であること。
〇対象事業及び補助金の額
補助金の交付対象である事業の内容及びその補助金の額は下表のとおりとし、予算の範囲内で交付するものとする。なお受注型企画旅行商品は交通費助成費及び宿泊助成費のみを対象とする。(注:1,000円未満端数切捨て)
1. 1事業者につき1商品とし、交通費助成費及び宿泊助成費は50人を上限とする。
2. 人件費は対象外とする。
3. 旅行商品について、着地型で造成していないサービスや、既にパッケージ商品や着地型観光メニューとして提供しているサービスを何ら改善しないものは対象外とする。
| 補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助金額 |
|---|---|---|---|
| 滞在型観光促進事業 | (1)企画・開発費 旅行商品の造成にかかる経費 |
補助対象経費の 2分の1以内 |
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| 1商品につき補助上限額 300,000円 | |||
| (2) 広告宣伝費 (1)で造成した旅行商品の広告宣伝にかかる経費 |
補助対象経費の 2分の1以内 |
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| 1商品につき補助上限額 200,000円 | |||
| (3) 交通助成費 (1)で造成した旅行商品の移動にかかる経費 |
右記に定める金額を上限に一人あたり割引経費として助成する |
・航路利用1人あたり 10,400円 |
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・空路利用1人あたり 13,920円
|
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| (4) 宿泊助成費 (1)で造成した旅行商品の宿泊にかかる経費 |
右記に定める金額を上限に一人あたり割引経費として助成する |
・宿泊費1人あたり(実費) | |
| 上限額は下記のとおり | |||
| 3泊 6,000円 | |||
| 4泊 10,000円 | |||
| 5泊以上 15,000円 |
注:1 (1)企画・開発費は、旅行商品造成にかかる旅費や着地型観光サービス体験料などを想定
注:2 (3)交通助成費は、割引料金の適用がある場合は当該額により補助金額を決定又は確定します。
例:25,900円(往復割引運賃) - 17,600円(有人離島割引料金) = 8,300円【補助対象額】
〇補助要件
本補助金の対象となる事業は、旅行会社が販売する募集型企画旅行商品及び受注型企画旅行商品のうち、次に掲げる要件の全てを満たすもの
1. 新たに造成する募集型企画旅行商品及び受注型企画旅行商品であること。
2. 屋久島公認ガイドが提供(同行)するサービスを1つ以上含むこと。
3. 町内における宿泊数が2泊以上の行程であること。
4. 当該旅行商品の合計利用(送客)者数が5名以上の実績があること。
5. 宣伝広告を行う際は、「屋久島町滞在型観光促進事業費補助金」の助成を受けた旅行商品である旨を記載すること。
注:この商品は「屋久島町滞在型観光促進事業費補助金」による助成を受けていますなど
〇対象期間
交付決定日から令和9(2027)年2月28日まで
注:対象期間内に募集・販売及び催行されることとし、旅行の出発日及び帰着日のいずれもこの期間内であること。
申請方法
1.交付申請
・交付申請書(様式第1号)
・実施計画書
・企画書(旅行内容や行程等が確認できるもの)
・その他町長が必要と認めるもの(滞在型観光事業チェックシート)
2.変更・中止承認申請
注:金額や事業内容に変更が生じた場合のみ
・変更・中止承認申請書(様式第4号)
・変更計画書
・変更内容が確認できる書類
・その他町長が必要と認めるもの
3.実績報告
・実績報告書(様式第5号)
・実績書
・パンフレット、告知チラシ、ホームページの告知画面など事業内容が確認できる書類の写し
・最終行程表
・企画開発及び広告宣伝に要した費用が分かる書類(領収書等)
・利用した交通機関(航空路又は航路)が証明できる書類(利用証明書等)
・宿泊及び旅行実績(2泊以上)が確認できる書類(宿泊証明書等)
・屋久島公認ガイドが提供(同行)するサービスを利用したことが証明できる書類(任意様式可)
注:本人または所属する事業所等が証明したものに限る。
・その他町長が必要と認めるもの
4.交付請求
・補助金請求書(様式第8号)
・口座情報が確認できる書類(キャッシュカードや通帳の写し等)
様式等
交付要綱
屋久島町滞在型観光促進事業費補助金交付要綱(PDFファイル:112.1KB)
本補助金交付要綱については、令和8年4月24日付で改正を行っています。
本ページには改正後の要綱を掲載していますが、例規集への反映は現在更新作業中のため、内容が一部異なる場合があります。
最新の内容については、例規集ではなく、本ページ掲載の要綱をご確認ください。