令和6〜8年度の介護保険料 保険料の納め方 保険料の納付方法の詳細 被保険者の区分 納付方法 第1号被保険者 (65歳以上の方) 年金の受給額などによって納め方が法律で決められています。保険料の納め方は、 年金から天引きされる「特別徴収」と、金融機関などで納付する「普通徴収」がありますが 納め方を個人で選ぶことはできません。 (特別徴収):老齢(退職)・遺族・障害年金が年額18万円(月額15,000円)以上の方の場合は偶数月に支払われる年金から保険料が天引きとなります。 (普通徴収):年金が年額18万円未満の方や年度の途中で65歳になった方 他の市町村から転入してきた方などは、納期ごとに納付書を持って指定金融機関などで納めていただくか、口座振替による納付となります。 納期は、4月、6月、8月、10月、12月、2月の6期です。 第2号被保険者 (40~64歳の方) 加入する医療保険の種類によって異なります。 (職場の健康保険などの加入者) 健康保険などの保険料に介護保険料を加えた合計額が 給与などから差し引かれます。 (国民健康保険の加入者) 医療保険分と介護保険分を合わせて、国民健康保険税として世帯主が納めます。 この記事に関するお問い合わせ先 健康長寿課〒891-4292 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20電話:0997-43-5900ファクス:0997-43-5905健康長寿課へのお問い合わせ