介護保険施設(介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設)を利用した場合は、サービス費用の1割又は2割(介護保険料を滞納した場合は3割になることがあります)、居住費、食費、日常生活費が利用者負担になります。
利用者が支払う「居住費」「食費」の基準額(1日あたりの利用者負担)は、介護保険施設と利用者の間で契約によって決められますが、基準となる額(基準費用額)が定められています。

居住費

  • ユニット型個室:2,006
  • ユニット型個室的多床室:1,668
  • 従来型個室:1,668
     (介護老人福祉施設と短期入所生活介護は1,171円)
  • 多床室:855

食費

1,445

低所得者の「居住費」「食費」の軽減(介護保険負担限度額認定申請)

 介護保険施設(介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設)に入院または入所した場合や短期入所サービス(ショートステイ)を利用した場合、食費・居住費(滞在費・宿泊費)については利用者負担が発生しますが、住民税非課税世帯の低所得の方についてはサービス利用が困難とならないように1日あたりの負担限度額を設定し、施設に対しては負担上限額までを支払い、超えた額は利用者に代わって屋久島町が施設に直接支払うことにより負担を軽減することができます。

 次の表の利用者負担段区分の1段階、2段階、3段階1.、3段階2.に該当する被保険者の方は、サービス利用の際は健康長寿課介護保険係へ申請していただくことにより「負担限度額認定証」をお渡しいたしますので、サービス利用施設へ提示してください。

施設サービス利用時の居住費及び食費の負担限度額(1日当たりの支払い上限額)

被保険者の所得状況で5段階に分けられた負担額の一覧表
  • (注意)預貯金等の金額の確認が必要になりました。申請の際は、過去2か月以内の通帳の写し(定期預金分を含む)、有価証券等の写しを添付する必要があります。
  • (注意)施設入所等により世帯が分かれていても、配偶者は、同一世帯として扱います。
  • (注意)令和3年8月から負担限度額等が見直されます。

この記事に関するお問い合わせ先

健康長寿課
〒891-4292 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20
電話:0997-43-5900
ファクス:0997-43-5905
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