屋久島町が発注する建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務における契約保証及び前払金保証(中間前払金保証含む)について、令和7年10月1日以降の契約締結分から電磁的方法により発行された保証証書(電子保証)の提出を可能とします。(注意:引き続き、紙での提出も可能です。

1 電子保証の対象

  •  契約保証
  •  前払金保証
  •  中間前払金保証

2 対象となる取扱保証機関

  •  保証事業会社(注釈1)→契約保証、前払金保証、中間前払金保証
    (注釈1)電子化に対応している保証事業会社は、3社(西日本建設業保証株式会社、東日本建設業保証株式会社、北海道建設業信用保証株式会社)です。申込方法等の詳細は、各保証事業会社へお問い合わせください。
  •  損害保険会社(注釈2)→契約保証のみ
    (注釈2)電子化に対応している損害保険会社は、令和7年2月現在で7社(あいおいニッセイ同和損害保険株式会社、共栄火災海上保険株式会社、損害保険ジャパン株式会社、大同火災海上保険株式会社、東京海上日動火災保険株式会社、日新火災海上保険株式会社、三井住友海上火災保険株式会社)です。申込方法等の詳細は、各損害保険会社へお問い合わせください。
電子証明書の提出イメージとして、上段に「保証事業会社が発行する電子証明書の提出イメージ」、下段に「損害保険会社が発行する電子証明書の提出イメージ(一例)」という二種類のフローチャートが並列に示されている図

(注意)金融機関(銀行等)の契約保証は電子保証の対象となりませんので、従来の方法により提出していただきます。

3 提出方法​

(1)保証事業会社の場合

 受注者は、保証契約の締結後に保証事業会社が発行する「保証契約番号・認証キー(認証キー等のお知らせ(PDF形式))」を発注者(屋久島町建設課契約手続担当者)へ電子メールにて提出する。

(2)損害保険会社の場合

 受注者は、保証契約の締結後に損害保険会社が発行する「電子証書(PDF形式)」を発注者(屋久島町建設課契約手続担当者)へ電子メールにて提出する。(注意)損害保険会社が電子証書閲覧サービスを導入するまでの暫定措置となります。申込方法等の詳細は、各保険会社へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

建設課
〒891-4292 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20
電話:0997-43-5900
ファクス:0997-43-5905
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