平成23年4月の森林法改正により、「森林の土地の所有者届出者制度」が創設され、平成24年4月1日から施行されました。
この制度は、森林所有者を把握するため、売買だけでなく、相続等によるものも含めて、権利の移転があった場合には面積によらず市町村長へ事後届出が義務づけられるものです。
届出対象者
個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。(平成24年4月1日以降に取得した土地を該当とする。)
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
届出の対象となる土地
屋久島町が策定する屋久島町森林整備計画の対象となっている森林です。
登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性が高いのでご注意ください。
屋久島町森林整備計画の対象森林に該当するかどうかは、屋久島町産業振興課にお問い合わせください。
届出期間
土地所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。
届出様式
記載例を参考にご記入ください。
また、添付書類として土地の位置を示す図面、土地を所有したことの証明となる書類(登記事項証明書、売買契約書など。写しも可。)が必要となります。