猫の適正飼養について、確認しましょう。
2月は猫の適正飼養推進月間です
鹿児島県では、飼い猫の適正飼養の推進と終生飼養の徹底についての啓発を図るた め、2月を「猫の適正飼養推進月間」と定め、積極的に県民へ啓発を行うこととしています。
猫の飼い主の方へ
- 室内で飼いましょう
感染症などから猫の命を守り、適切なしつけや訓練をして、人に危害を加えたり、鳴き声や糞尿によるトラブルが発生したりしないよう近隣の方への配慮をしましょう。 - 不妊・去勢手術をしましょう
1頭のメス猫から子猫が産まれ,1年後に20頭以上に猫が増えるとされており、無理な多頭飼いになると猫の健康管理や病気の予防が疎かになり、衛生環境の悪化、猫のストレスに繋がります。猫を飼う際は、不妊・去勢手術を行い適正な管理ができる数で飼いましょう。 - 所有者明示をしましょう
迷子や災害で逃げ出した猫の飼い主探しを容易にし、事故や遭難に備えるために迷子札などの標識を着けましょう。
飼い主のいない猫について
鹿児島県では、飼い主のいない猫による生活環境の被害等の対策として、「地域猫活動」が有効な手法の1つであることから、「地域猫活動」の推進を行っています。また、地域猫活動等に要する経費の一部を助成しています。
地域猫活動等事業の実施団体募集について(鹿児島県ホームページ)
「鹿児島県動物愛護センター」について
鹿児島県動物愛護センターは、「人と動物が共生できる地域社会の実現」をめざして、県の中央部に位置する霧島市隼人町に整備されました。鹿児島県では、人と動物の矯正する社会の実現を目指して、さまざまな事業を行っています。詳しくは、「鹿児島県動物愛護ホームページ」をご覧ください。
犬と猫のマイクロチップの装着と登録
犬猫販売業者のマイクロチップの装着・登録の義務化について
動物の愛護及び管理に関する法律が改正され、ブリーダーやペットショップ等の犬猫販売業者が、令和4年6月1日以降に取得した犬・猫を販売する場合、マイクロチップの装着と環境省の指定登録機関(日本獣医師会)への登録が義務付けられます。販売業者以外の犬・猫の所有者(一般の飼い主や動物保護団体など)については、努力義務となります。マイクロチップについて正しい知識を持ち、マイクロチップの装着や登録、変更登録を行いましょう。詳細については、以下の関連サイトをご覧ください。
犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A(環境省ホームページ)
マイクロチップの登録は、犬を飼い始めたときに市町村で行う犬の登録とは異なります。市町村に犬の登録をする際は、別途手続き(登録手数料)が必要となりますので、ご注意ください。