指定給水装置工事事業者とは、給水装置の構造及び材質が法令で定められた基準を確保するため、水道事業者である屋久島町が、町内の給水区域において給水装置工事を適正に施工することができると認められる者を指定する制度です。

屋久島町の給水区域内で給水装置工事事業を行おうとする事業者は、下記の申請書を作成の上、必要書類を添えて「屋久島町生活環境課」に提出してください。また、指定事項に変更があった場合は、遅滞なく届け出るようお願いします。

指定給水装置工事事業者の申請の詳細
提出書類 備考
1.指定給水装置工事事業者指定申請書 様式第1_指定給水装置工事事業者指定申請書(Excelファイル:40KB)
機械器具調書を含む。
2.機械器具調書に記載した機械器具の写真  
3.誓約書 様式第2_誓約書(Excelファイル:32KB)
4.給水装置工事主任技術者選任届出書 様式第3_給水装置工事主任技術者届出書(Excelファイル:32.5KB)
5.選任する給水装置工事主任技術者の免状の写し  
6.法人
定款の写し
 
6.法人
登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
(注意)指定申請日以前3ヶ月以内に取得したもの。
6.個人
住民票
(注意)指定申請日以前3ヶ月以内に取得したもの。
7.納税(納入)証明書 (注意)申請日時点までに納期が到来している下記の町税等について、「滞納がないこと」の証明書。
  • 町税(町県民税、法人税、固定資産税、軽自動車税)
  • 国民健康保険税
  • 介護保険料
  • 後期高齢者医療保険料
  • 水道料
  • 農業集落排水使用料(原区に事業所又は住所を置いている場合)
  • 電気料(長峰~志戸子区に事業所又は住所を置いている場合)

(注意)7.について、事業所所在地が屋久島町外の場合は、当該所在市区町村の納税証明書を提出ください。

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境課 上下水道係
〒891-4292 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20
電話:0997-43-5900
ファクス:0997-43-5905
生活環境課へのお問い合わせ