令和3年3月末をもって「過疎地域自立促進特別措置法」が失効し、新たに「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が制定されました。新法においても屋久島町が「全部過疎」地域に指定されたことから、「過疎地域持続的発展計画(令和3年度~令和7年度)」を策定し、引き続き過疎対策事業を推進してまいります。

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