運賃割引額(障害者等) (PDFファイル: 476.0KB)
障害者等に対する離島割引の適用について
有人国境離島法に基づく航路運賃低廉化事業の適用範囲を障害者(介護者)又は被救護者(付添人)(以下、「障害者等」という。)まで拡充します。
| 対象者 | 障害者等であり、かつ、住民(屋久島町に住所登録)である者 (注意)1.障害者手帳、2.離島航空割引カードの両方が必要です。 |
|---|---|
| 適用開始日 | 平成30年4月1日 |
| 対象航路・区間 | 現行の有人国境割引の航路・区間と同一 (注意)今回、航空路’(飛行機)は対象外となります。 |
| 割引額 | 有人国境離島割引運賃の5割引 (5円または50円単位切り上げ) |
| 適用方法 | 事業者ごとに、障害者等の適用範囲が異なるため、有人国境離島法による障害者等運賃の適用方法は、現在の適用範囲に準じて実施します。 |
現在、1.身体障害者手帳等の提示により、各航路事業者の障害者等に対する割引を受けている方に対して、2.鹿児島離島航空割引カードによる有人国境離島法の割引が併せて適用される予定です。
対象となる方で、2.離島航空割引カードをお持ちでない方は、役場町民生活課にて発行手続きをお願いします。
有人国境離島法における航路・航空路運賃低廉化事業の対象者拡充について
上記事業における運賃低廉化の対象者について、下記のとおり住民に準ずる者(準住民)への適用が開始されることになりましたので、お知らせします。
| 対象者 | 屋久島町民が扶養している島外に居住している児童・生徒等 (注意)学校教育法第1条に規定する学校、専修学校及び各種学校に在学する者 |
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| 適用開始日 |
令和2年4月1日 (注意)一般住民と同様、離島航空割引カードの取得が必要です。 |
| 必要書類 |
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有人国境離島法に基づく航路・航空路運賃低廉化事業の実施について
有人国境離島法に基づく国の「特定有人国境離島地域社会維持推進交付金(仮称)」を活用して、平成29年4月1日(土曜日)から航路・航空路運賃低廉化事業を実施することとなりましたので、お知らせします。
| 航路・航空路運賃 の低廉化 |
(注意)対象航路・航空路及び割引額等は別紙のとおり |
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| 対象者 | 町内に住所を有する者等 |
| 事業開始時期 | 平成29年4月1日(土曜日) |
| 割引金額 |
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