公職選挙法の一部を改正する法律(令和2年法律第45号)が令和2年6月12日に公布され、同年12月12日から施行されました。
 このことにより、お金のかからない選挙を実現し、候補者の選挙運動経費の負担軽減を図る選挙公営制度が拡大されたことから、本町においても条例を制定し、町議会議員選挙及び町長選挙における選挙公営を拡大することといたしました。
 なお、今後は、町議会議員選挙の立候補の際に供託金(15万円)が必要となります。

1 町長・町議会議員選挙における選挙公営と供託金​

選挙公営と供託金の詳細
区分 公営の有無
選挙運動用
自動車
公営の有無
選挙運動用
ポスター
公営の有無
選挙運動用
ビラ
供託金額 供託物の没収点
町長選挙 なしからあり なしからあり なしからあり 50万円 有効投票総数÷10
町議会議員選挙 なしからあり なしからあり 頒布解禁
公営対象​
供託導入
15万円
有効投票総数÷議員定数÷10

2 公費負担の種類

 法改正及び条例制定に伴い、以下の3点が新たに公費負担の対象となります。
 それぞれ実際に要した費用のうち、限度額の範囲内で公費負担されます。

(1)選挙運動用自動車の使用(立候補者1人あたりの上限額)

選挙運動用自動車の使用の詳細
方式 内訳 上限額(1日) 選挙運動期間(5日間)の上限額
1.ハイヤー方式 なし 64,500円 64,500円×5日=322,500円
2.個別契約方式 自動車借入 15,800円 15,800円×5日= 79,000円
2.個別契約方式 燃料代 7,560円 7,560円×5日= 37,800円
2.個別契約方式 運転手の雇用 12,500円 12,500円×5日= 62,500円
2.個別契約方式 小計 35,860円  179,300円
  • (注意1) ハイヤー方式とは、自動車借入、燃料代及び運転手の雇用を一括して契約する方法で、一般乗用旅客自動車運送事業者と運送契約を締結することをいいます。
  • (注意2) 1.と2.の併用はできません。
  • (注意3) 無投票の際は、届出日(告示日)のみを対象とします。

(2)選挙運動用ビラの作成(立候補者1人あたりの上限枚数及び上限額)

選挙運動用ビラの作成の詳細
選挙種別 上限枚数(A) 上限単価(B) 上限額(A×B)
町長選挙 5,000枚(2種類以内) 1枚あたり7円51銭 37,550円
町議会議員選挙 1,600枚(2種類以内) 1枚あたり7円51銭 12,016円
  • (注意1) 規格・記載内容・頒布方法については、法令に基づき対応する必要があります。
  • (注意2) 片面・両面印刷のいずれでも、1枚扱いとします。

(3)選挙運動用ポスターの作成(立候補者1人あたりの上限枚数及び上限額)

選挙運動用ポスターの作成の詳細
限枚数(A) 上限単価(B) 限度額(A×B)
33枚(公営ポスター掲示場の数) 1枚あたり1,000円 33,000円
  • (注意1) 公営ポスター掲示場は、選挙の都度、町選挙管理委員会がその数を定めますが、町の選挙においては、近年は33箇所を設定しています。
  • (注意2) 選挙運動用ポスターは、町が設置した掲示場のみ掲示できます。

3 公費負担の手続き方法

(1)手続きの流れ

  1. 候補者は事業者等と有償契約を締結(候補者⇔事業者等)
  2. 有償契約した旨を立候補届出時に選挙管理委員会に届出(候補者→選挙管理委員会)
  3. 選挙運動用自動車の燃料代・ビラの作成・ポスターの作成について、公費負担の対象範囲の金額・枚数であることの確認申請(候補者→選挙管理委員会)
  4. 確認申請に伴う確認書の交付を受けた候補者は、その確認書を事業者等に提出
     (選挙管理委員会→候補者→事業者等)
  5. 契約履行後に使用証明書・作成証明書を作成・交付(候補者→事業者等)
  6. 必要書類を添付のうえ請求書を提出(事業者等→選挙管理委員会(町長あて))
  7. 支払い(町→事業者等)

(2)留意点

  1. 供託物を没収された候補者は、本制度の適用を受けられず、費用は、自己負担となります。
  2. 公費負担の対象費用は、候補者に対してではなく、請求に基づき事業者等に支払います。
  3. 支払いは、実際に要した費用を基に、限度額の範囲内において行います。

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