令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の扱いが「5類」に移行されました

令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の扱いが「5類」に移行されました

 令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症の対応が変わります。これに伴い、イベントの開催制限や屋久島町新型コロナウイルス感染症警戒レベルの運用、県によるPCR等検査無料検査事業などは終了となります。しかし、コロナウイルス感染症が無くなるわけではありません。場面に応じて自主的な感染防止対策に取り組んでくださいますようお願いします。

「5類」移行に伴う変更等及び、感染時の対応などについては下記のリンク先(鹿児島県)をご確認ください。

 


このページに関する問い合わせ先
屋久島町新型コロナウイルス感染症対策本部

(屋久島町役場 本庁舎内)
〒891-4292 熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20
TEL 0997-43-5900
FAX 0997-43-5905
メール 
kenkou@town.yakushima.kagoshima.jp​

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